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父の会社から私(会社経営)がコンサルタント料を受け取る場合、
10%の源泉税を差し引いて受け取るのが一般的でしょうか。
毎月12万です。
税金を引かれない方法ってあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

次のサイトの「2 第204条第1項第2号の報酬・料金」をご覧下さい。



国税庁>>報酬・料金等の源泉徴収事務
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

「企業診断員の業務に関する報酬・料金」の(2)に書いてあるように、経営コンサルタント料の支払にあたっては源泉徴収が必要です。12万円の支払に対して10%が源泉徴収されます。

しかし、源泉徴収されるのは個人に対する支払の場合であって、コンサルタント契約を会社対会社の契約にすれば、質問者の会社に対する支払になりますから、この場合は源泉徴収されません。

会社対会社の契約に変更されるようお勧めします。↓

国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
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この回答へのお礼

会社対会社ですれば
良いのですね!!
参考になりました!
有難うございます

お礼日時:2008/09/30 15:59

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。


源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対すれ支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

再度申し訳ありません(><)
タックスアンサーで調べて、経営コンサルタントだと所得税法には含まれない、という事がわかったのですが、
こちらhttp://www.cs-acctg.com/useful/vol62.htmlには全く逆の事が書かれてあるんです・・・・
どちらかが間違いなのでしょうか(><)

補足日時:2008/09/26 15:17
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この回答へのお礼

なるほど!経営コンサルタントだと所得税法には含まれないみたいですね!
有難うございました

お礼日時:2008/09/26 14:26

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