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29歳、既婚、派遣社員の女性です。
現在、夫と二人暮らしなのですが、私が派遣社員という事もあり、妊娠したら仕事を辞めてしばらくは専業主婦として子育てに専念したいと思っております。
夫は3歳年下で、転職してちょうど1年くらいなのですが、月収は約24万円、手取りは21万くらいです。(年収にすると330万弱になると思います)
ボーナスも、夏・冬で各一ヶ月分ずつ出れば良い方です。
もし私が主人の扶養に入った場合、私の年金や健康保険料や住民税は夫の給与から控除される事になると思うのですが、夫婦二人分の合計で控除額は一体幾らくらいになるのだろうとふと考えてみました。
今は共働きなので経済的にも全く問題なく暮らせているのですが、主人の給与から二人分(単純に今の2倍の金額という事はないだろうと思ってはいるのですが・・・)の金額を控除されたら、果たして生活していけるのだろうか?!と不安で仕方ありません。
給与などに係わって来るお金の話なので、友達に聞くにも聞きづらく、ネットで調べてみたのですが、難しすぎて何だかよく分かりませんでした・・・ >_<.
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ともご回答宜しくお願い致します。m(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。
まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。
ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。
>もし私が主人の扶養に入った場合、私の年金や健康保険料や住民税は夫の給与から控除される事になると思うのですが、夫婦二人分の合計で控除額は一体幾らくらいになるのだろうとふと考えてみました。
「健康保険」
上記のように夫の健保によって健康保険の扶養になれるかどうかは異なります。
Aであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。
ですから退職して専業主婦となり無職・無収入となればすぐに扶養になれます。
Bであれば夫の健保に聞かなければわかりません。
例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、退職して専業主婦となり無職・無収入となっても、質問者の方の平成20年の年収が130万を超えていれば、平成21年中までは扶養になれず平成22年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。
「国民年金」
第3号被保険者と言う制度があります。
夫が給与所得者であり会社で厚生年金に加入していて、その夫に妻が扶養されていれば保険料はなしで国民年金に加入できるこれが第3号被保険者の制度です。
妻の保険料は加入者全員で支えることになり、夫が払うわけではありません、ですから妻が第3号被保険者になろうがなるまいが夫の厚生年金の保険料は変わりません。
条件としては「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから夫の健康保険がAでその扶養になっていれば必ず第3号被保険者になれます、夫の健保がBであれば扶養になっていてなくても上記の条件にあっていれば第3号被保険者になれます。
手続きは夫の会社を通じてやることになります、通常は健康保険の扶養と一緒に申請します。
「住民税」
夫婦でも税金は別です、質問者の方の住民税が夫の給与から引かれることはありません。
一般には退職後に納付書が来ますので、それで窓口で支払うようになります。
また退職時に一括して支払うことが出来る場合もあります。
また
「税金の扶養」
妻の扶養の条件は収入で103万以下、所得で38万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、それを超えて収入で141万以下、所得で76万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられます。
ちなみに収入と所得は異なります
収入-給与所得控除=所得
となります、給与所得控除は収入によって異なりますが収入が160万ぐらいまでならば65万です。
また年末になれば会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、妻の収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば妻の収入が125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
>今は共働きなので経済的にも全く問題なく暮らせているのですが、主人の給与から二人分(単純に今の2倍の金額という事はないだろうと思ってはいるのですが・・・)の金額を控除されたら、果たして生活していけるのだろうか?!と不安で仕方ありません。
そういうことでしたら
>私が派遣社員という事もあり、妊娠したら仕事を辞めてしばらくは専業主婦として子育てに専念したいと思っております。
その場合には出産手当金及び出産育児一時金等をきちんと受け取れるようなうまい辞め方をすることです、それを知らないで損をされている方が大勢います、大金です単に無知だったでは済まされませんよ、賢い主婦になりましょう。
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
「出産育児一時金」
出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。
もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。
まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。
A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金
Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が
「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」
と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。
もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」
と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。
一つ一つの質問に細かく丁寧に答えて下さり、本当にありがとうございますm(__)m
出産に係わる手当て等も、今まであまり正確に理解できておりませんでしたので、危うく損をしてしまうところでした!!!
jkf26様に教えていただいた事を参考にして、色々と計画してみようと思っております。
No.1
- 回答日時:
>もし私が主人の扶養に入った場合…
俗に言う扶養には、3つの意味があります。
それぞれ別物ですから、ごちゃ混ぜにしてはいけません。
(1) 税金
(2) 社会保険
(3) 配偶者の給与
>私の年金や健康保険料や…
(2) の扶養に認定されれば、払う必要はありません。
払わないでよいから「扶養」なのです。
ただし、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
>住民税は夫の給与から控除される…
税法に「夫婦は一心同体」などの言葉は載っていず、妻の税金が夫の給与から引かれるなどのことはあり得ません。
その上、税法上、夫婦間に「扶養」もありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>夫婦二人分の合計で控除額は一体幾らくらいになるのだろうとふと…
今年は 9月までふつうに働いていたのなら、おそらく「配偶者控除」はもちろん「配偶者特別控除」も取れるような稼ぎではないと思いますので、今年は何も変わらないと言うことです。
来年は、来年のいつ頃職場復帰を考えているかによります。
まあ、来年お子さんが生まれるなら、「扶養控除」1人分 38万円が増えるのは間違いないでしょうけど。
除夜の鐘が鳴り始めるまでに生まれれば、扶養控除は今年から取れます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>主人の給与から二人分(単純に今の2倍の金額という…
繰り返しになりますが、あなたの住民税は、退職時に今年分を一括して天引きしてもらうか、残りを自分で払うかのどちらかです。
夫の給与から天引きなどと、甘いことを考えてはいけません。
「所得税」は年が明けてから確定申告をして納めます。
これもあなた自身の責務で行います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
わかり易く説明していただき、ありがとうございますm(__)m
この歳になって、色々と知らない事が多すぎてお恥ずかしいのですが、mukaiyama様にご親切に教えていただき、とても勉強になりました。
国税庁のホームページも見てみようと思います。
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