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私の母とその兄弟で相続争いがおきています。どうしたら良いか知恵を貸してください。
兄弟の内訳は、母(長女)、長男、次男(元やくざ)、三男です。
祖父があまりに性格悪くて、母が出戻って以降は長男・次男・三男は実家に帰らず。母(以降長女とします)が面倒を見ていました。
次男は以前より兄弟のものを勝手に質にいれる、盗む、金がほしいと祖父をさすといったひとでした。
祖父が長期入院にはいり、先が見えた時点で長女が青年後見人になりました。祖父死亡直後に普段から弁護士に相談して、家裁で分割協議調停の申立をしました。
色々ありましたが、長女が土地家屋、売却価値のある一部の土地と現金預金は男性3人で3分割で調停成立し審判がでて2週間以上たちました。
昨日、次男がすべての預金通帳と土地の権利書が入った貸金庫を「男性3人だけで」開けようと長男に打診して来ました。長女の立会いおよび長女の代理人の弁護士立会い拒否だそうです。
現金化できるだけのお金を3人でわけて、残りの分配は自分でやるから書類類はすべて次男に渡せと主張されております
現在、次男長男がこれを拒否、長女は弁護士立会いと権利書の引渡しを要求しています。そして必要なら3人名義で強制執行の申請もするそうです。次男はこれを拒否しています。
皆様にお聞きしたいのですが、これから何が問題になりそうか。強制執行と是非と期間、費用などを教えていただけないでしょうか

A 回答 (3件)

質問者本人の訂正です


>現在、次男長男がこれを拒否
長男、三男の拒否でした
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まず、長女については土地・家屋の相続で現金の相続はないのですよね。


ならば長女についてはその調停調書にて相続登記を完了すればよいでしょう。ここでは登記済証(権利書)は必要ないのでどうでもよい話です。

あとは3人の男兄弟の話し合いになるので、長女は特に顔を出す必要性はないのではと思うのですが、争いの仲裁をしたいということでしょうか。

この回答への補足

>ここでは登記済証(権利書)は必要ないのでどうでもよい話です。
登記自体はそれでいいのですが、今回男性3人だけであけようと
次男が言っている貸金庫にその土地の権利書があります。
今までの経過でいくと、その権利書を持っていかれそうなのです
それを見越して母の代理人である弁護士の立会いと権利書の引渡しを次男に言ったら拒否されました。それなら印鑑押してやらないと
すぐ現金化できない金券や通帳も、男性3人で共有するはずの土地の権利書も渡せといっている始末です
現在は、銀行には4人同席か弁護士いなければ、あけない様に依頼しています。

補足日時:2008/09/30 13:03
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>今までの経過でいくと、その権利書を持っていかれそうなのです


何か勘違いされていませんか。権利書というのは正式には「登記済証」といいますが、これは相続登記された後は無効ですよ。

それに数年前にこの登記済証の制度も廃止になったので今回相続登記しても登記済証は発行されません。つまり権利書というのは過去の遺物です。

権利済証が相続登記前に次男に渡ると面倒なので、さっさと調停調書で相続登記してしまってください。

>それなら印鑑押してやらないと
次男の印鑑も不要です。調停調書というのは国家がそのようにすることを認めた証ですから、強力なんですよ。

>男性3人で共有するはずの土地の権利書も渡せといっている始末です
こちらも調停調書に明記されているのであれば即座に登記できます。権利書は不要だし、相続登記後はその権利書は無効です。
制度改正により新規に作られることもありません。

登記関係は調停調書を持参して司法書士に依頼してください。

だから後は貸金庫の金銭関係の問題のみです。
多分これは金庫の中にあるということで調書には具体的に指定しての分配を明記していないのでしょうから面倒な話ですけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
>それに数年前にこの登記済証の制度も廃止になったので今回相続登記しても登記済証は発行されません。つまり権利書というのは過去の遺物です。
初耳でした。今夜弁護士のとこにいくので急いで司法書士を紹介してもらっていきます
>次男の印鑑も不要です。調停調書というのは国家がそのようにすることを認めた証ですから、強力なんですよ。
じゃ、調書あればいいということで叔父達にいっておきます。

お礼日時:2008/09/30 15:09

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