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12月31日付退職のため、最後の出勤日に健康保険証を会社へ返却しました。
健保の資格喪失日は1月1日です。

31日夜間に急病のため、救急病院へ自己負担で受診しました。
会計の時点で零時を過ぎ、領収証の発効日は1月1日となっています。(受診は31日と明記されておりますが・・・)

このように日付がまたがってしまった場合、受付か支払いかどちらの日付が受診日となるのでしょうか?
健保側は厳しいと思いますので、なんとか病院にお願いして31日で証明してもらえないかなと(半ば諦めてはいますが)思っています。
良い方法があればご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

微妙な問題ですので、直接、管轄の社会保険事務所に電話で問い合わせた方が、確実な回答を得られます。

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