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両親が生活保護をうけており、最近母が亡くなりました。葬儀費用の補助があると思っていたので、父が市に相談をしにいったところ、死んでからまで援助はできない、みたいなことを言われて断られたそうです。そんなことってあるのでしょうか?補助は法律で決まっているのではないのでしょうか?
葬儀は、葬儀場で生活保護を受けているとの旨を伝え、質素に行いました。その際、費用の請求をされたので、とりあえず娘の私が払い、補助が出たら父から返してもらうつもりでした。今調べたのですが、葬儀費用は、福祉事務所から葬儀社に支払われる、とありました。つまり、後に遺族が受け取るというものではないということでしょうか?そうであれば、葬儀社から費用を請求され、それを支払ったのが間違いだったのでしょうか?

A 回答 (8件)

順序は お亡くなりになりましたら


1 葬儀社に連絡(御遺族が自由に選択出来ます、但し葬儀社にその旨福祉葬であることを伝えておくとスムーズに事が運びます)

2役所(保護課又はケースワーカー)に連絡

3役所が判断します・・・いくら故人が保護受給者であっても御遺族が葬儀を行うことが原則です、但し御遺族がいない、いても経済的に困窮しているなどの場合に福祉葬として認められます。その際役所に葬儀社名を伝えて下さい

4葬儀社が施工から火葬までを行います。
5費用約20万は葬儀社が役所に請求いたします。
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>とりあえず娘の私が払い・・・



これがまずかったです。

この場合は、
1 亡くなったらすぐに福祉事務所に連絡する。
2 福祉事務所で葬儀屋さんの手配をしてもらう。
3 福祉事務所で葬儀費用を支給してもらう。※
という手順になります。

※ 葬儀屋さんへの支払いは、葬儀後だいぶ日数が空いてしまいますが、葬儀屋さんは福祉事務所が払うという保証があるので待ってくれます。



葬儀に関しては、普段は仕送り等をできない親族も、葬儀費用だけは支払いますという事例もありますし、福祉事務所としては、葬儀費用が支払われた後となっては、生活の保障をしている被生活保護者(あなたのお父様)の生活は、なんら困窮しないという解釈になり、『葬祭扶助』は支給しないのです。


実は、私が担当していた被保護者の方も同じようなことがありました。
金曜の晩に病院で亡くなり、離れて住んでいた娘さんが病院の方に急いで葬儀をするものだと言われたとかで、日曜には火葬し、葬儀屋さんへの支払いも済ませ、月曜日になって福祉事務所に連絡してきたのです。
もし、亡くなる直前でも、念のための連絡でも入れていてくれたなら、福祉事務所から病院に『葬祭扶助』で行うことを説明したし、馴染の葬祭業者に声を掛けておくこともできたのにと思ったものです。
結局、その方の場合も、福祉事務所から『葬祭扶助』を支給することはできませんでした。




ちなみに、市役所の職員から
>死んでからまで援助はできない、みたいなことを言われ・・・

は、何らかの聞き間違いか、ニュアンスの違いだと思います。
被生活保護者が亡くなった場合で、他の援助等がなく、別世帯の親族等が葬祭執行しない場合は、葬祭扶助の適用がありますので。

いずれにしても、今回は後味の悪い結果になってしまいましたが、天国のお母様に対しての最後のお礼がご自身でできたと思うことで、納得することはできないでしょうか。
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殆ど解決しているし、改めて書くのもどうかと思ったけど、余りにも出鱈目回答(しかも「専門家」)なので、書かせてもらいます。



まず、事前に福祉事務所に話さなかったのはNG。

生活保護法第18条(葬祭扶助) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。(略)
第2項(略、被保護者が死亡し、葬祭を行う扶養義務者がいない場合の条項だから今回は関係しない)

事後申請では扶養義務者の援助で葬祭が出来たと判断されるからね。
今回であれば、お父さんがお母さんの葬祭を行う旨を、事前に福祉事務所に申請する必要があったって事。
お父さんは「扶養義務者」だけど、現に生活保護を受給しているわけだから「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」に該当する。

保護葬なんて用語は公的には無い。
あっても、葬祭業者が作った勝手な言葉。

> 補助は法律で決まっているのではないのでしょうか?
「申請があれば」法に基づき支給される。
今回は、申請が無かったからね。

> 葬儀費用は、福祉事務所から葬儀社に支払われる、とありました。つまり、後に遺族が受け取るというものではないということでしょうか?
そういう扱いをしている福祉事務所もあるだろうけど、本来であれば申請者が受け取る金品。

> 葬儀社から費用を請求され、それを支払ったのが間違いだったのでしょうか?
ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
母が亡くなったのが夜中の12時ごろだったのですが、30分後には、病院から、葬儀社を決めて、何時に迎えに来てくれるかを聞いてくれと言われ、言われるがままに近所の葬儀社に電話をし、1時間後には迎えが来て、午前3時という時間でしたが葬儀の打ち合わせをしました。時間帯もそうですが、とにかく悲しむ間もないくらいの慌ただしさの中で、福祉関係のほうへの連絡が、すぐ知らせなければならないということを知らなかったというのもあるのですが、まったくなされませんでした。
今日、父と弁護士さんのところに相談に行きました。葬儀社の落ち度を証明するのは難しいとのお返事でした。生活保護ということを聞き、質素にしなければいけないという知識があっても、費用の請求の方法を知っていたとは限らないからだそうです。ただ、市役所にかけあっていただいて、役所の事前の説明不足ということを認めてもらえました。そして、申請書を今から出せるということすら知らされていなかったのですが、それを、私たちが提出をして、通るかどうかは別として、とりあえず受理するという約束を取り付けてくださいました。
これで、すっきりしました。例え通らなかったとしても、きっぱりあきらめることができます。みなさんがいろいろ教えてくださって、本当に助かりました。一人では、なんの知識も知恵もなく、あきらめるしかなかったと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 23:52

扶助があると言っているなら


葬儀会社が認識しているので、
葬儀会社に再度確認してみては
いかがでしょうか。
葬儀会社のほうにミスがあれば、
葬儀会社から役所へ交渉してもらうことも
検討できるような気もしますが・・・。
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費用を払う以前に、あなたあるいは、お父上が申し込みを


した時点で×です。(お二人は扶養義務者です)
保護葬を申し込めるのは、自治体あるいは、地域の民生委員や、
自治会等が扶養義務者に代わって葬儀会社に申し込んだ場合のみです。
保護葬は、葬儀の中身も決まっています。
ですから今回は、葬儀会社も保護葬ととっていないのです。
だから、ご親族に請求されたのです。

生活保護法
■第18条[葬祭扶助]
1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行なう
扶養義務者がないとき

よって今回は、「その者の葬祭を行なう扶養義務者がいた」
ことになりますので、当然、葬祭扶助はうけられません」。

役所に知らなかったといえば、相談に乗ってくださるかも
しれませんが、多分、難しいと思います。
なにせ扶養義務者が、すでに払えたのですから。
もし、仮に扶助が出たとしても、保護葬の基準があるわけですから
それを越えた部分は扶助には、入らないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
葬儀会社には生活保護というのを伝えて、
それなら葬儀でできる内容は限られてきますよ、
と言われ、その通りにしたのですが・・・。
しかも私たちが葬儀の費用について
相談していたときに、扶助があるからね、
というようなことを言っていただいたので、
当然保護葬だと理解してもらえているとばかり
思っていましたが、そうではなかったんですね。
しかも、役所に相談にいったときに、そういった
説明がなされず、死んでからまで・・・みたいに
言われたそうなので、その点がやっぱり納得でき
ないのですが、しかたないですね。。。
とてもわかりやすいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2008/10/06 22:47

http://okwave.jp/qa1694143.html
葬祭扶助費というのが出ます
http://202.212.249.169/reiki_int/honbun/ag230023 …

 
上記サイトは箱根生活困窮者に対する葬祭費扶助費交付規則
のサイトです。
自治体に相談されてはいかがでしょうか。
また、下記のサイトに福祉葬の記載があります。


http://blog.livedoor.jp/hri826/archives/51357128 …
生活保護の費用から費用が出される、福祉葬といわれる葬儀を行った
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/06 22:50

そもそも福祉事務所に相談せず葬儀を行ったからだと思います。


親族に扶助できる者がいれば当然そちらが優先されますよね。

http://okwave.jp/qa2881959.html
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この回答へのお礼

そうですね、最初に福祉事務所に連絡しなければいけなかったんですね。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/06 22:51
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/06 22:52

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