7月に父が他界しました。母は既に他界しており、相続人は姉と長男の私2人だけです。
私は父と生まれたときからずっと結婚しても同居を続けており、姉は15年前に嫁いで車で1時間ほどの場所に夫の両親と同居しております。
私の家族は妻と子供が二人おり、父と5人で生活していました。父が亡くなってからも住み続けています。
姉とは仲が悪いわけではありませんが、半年に1回ほど顔を見に来る程度で、父の晩年の介護も妻がしており、小さい子供たちは犠牲になり、生活費も全て私が負担していました。
姉は亡くなる直前だけ病院へ毎日通い、亡くなってから財産を半分欲しいというのです。半分権利があるのは法律上仕方のないことですが、これまでの付き合いからそのようなことを言われるとは思ってもみませんでした。
財産は家屋が古く価値がないので土地だけですが、評価格で2千万円。
私にはとても1千万円払う余裕などありませんし、住んでいる土地を売りたくはありません。
生前父は住んでいる土地を私に。田舎の殆ど価値がない土地を姉に。と言っていたのですが遺言はありませんし、姉は半分ずつだと聞いたと主張しています。
今私にある財産は父の死亡保険金の500万円だけです。それさえ半分だと主張されています。(これは反論するつもりです。)
私は借金してでも1千万円姉に払わなければいけないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答者の補完的な部分として書きます。
生命保険金などは、相続財産にはなりません。ただし、相続税を計算する上での相続財産にはみなし相続財産として含めることになるでしょう。だからと言って遺産分割協議に含める必要はありません。注意点として、お父様が保険料などを負担している保険(家族や子供を被保険者とする)があれば、これも評価をしてみなし相続財産に入れることでしょう。
お姉さまとの協議次第というのもあるでしょうが、土地の名義を共有名義として分割をして地代を払うことで良いのでは?と思います。共有であれば、何分の何、パーセントとするだけですから、分筆も不要です。もちろん分筆も良いですが、分筆には測量などで費用が結構かかることも考える必要があるでしょう。
私であれば、
(1)あくまでも法定相続分を要求
⇒生保はあなた、不動産は共有(必要なら賃貸契約)
(2)(1)の共有を納得せず分筆を要求
⇒分筆費用はお姉さま負担
(3)(1)や(2)でなくて金銭解決を要求
⇒生保で得た金額を限度として交渉して、特別受益証明(相続分不存在証明)に協力させる。
(4)上記で納得できなければ、家庭裁判所での調停を検討する。
このように考えると思います。
参考までに、お父様の介護や治療などにかかった費用などであなた方が負担したものがあれば、それは寄与分的に優先的に相続が出来るかもしれません。細かいところでは、葬儀などでの香典収入も分けるように要求する人も中にはいますが、香典は喪主の収入となります。そして相続税などの税金も通常はかかりません。
ご回答ありがとうございます。
「寄与分」がどのくらい認められるかわかりませんが、まずは(3)の方向でがんばってみたいと思います。
税金についてはこれから勉強しなければと思いました。
もし(3)の場合、わたしにはどの程度税金が課せられるのかご存知でしたら教えてください。
No.4
- 回答日時:
再度書き込ませていただきます。
税金は何種類もあると思います。
相続税では、基礎控除で5000万円+1000万円×法定相続人の数ですから、他に遺産が無く、評価額が相続税法上の評価であれば、基礎控除の範囲内ですから、申告義務もないでしょう。
特別受益証明と書きましたが、金銭解決で遺産分割協議書へのサインでも良いでしょう。単純にお金を上げると贈与ですからね。贈与税の基礎控除は130万円?だったと思います。税率はご確認ください。ただこれは貰った側の問題です。
そのほかに登記に必要な登録免許税もありますし、不動産取得税や固定資産税などもあるでしょう。
手続きは司法書士へ依頼されることをお勧めします。登記などの手続きでも遺産分割協議書が必要になりますし、しっかりとした書類にすることで将来的に安心でしょう。登記をご自身でということで他に遺産がなければ分割協議のみ行政書士へ依頼しても良いでしょう。
税金については税務署(国税)、県税事務所(地方税の内県税分)、市町村役所(地方税の内市町村税分)で確認されると良いでしょう。税金の発生が見込まれ、申告などで相談が必要であれば、税理士へ依頼しましょう。
No.2
- 回答日時:
>また、1千万円の相続でも借金するほど相続税ってかかるんでしょうか?
相続額から各種控除分を差し引き、法定相続分で按分した結果が
1,000万円以下なら10%。控除なし
3,000万円以下なら15%。税額から50万円控除
5,000万円以下なら(以下略)
になります。
・土地の評価
土地の評価額は、毎年8月頃に発表される「路線価」を基準に評価されます。路線価のない地域は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。
実状価格が2千万円だと思って安心していると、相続税評価額が何倍もの価格に評価され、とんでもない額が課税される場合もあります。
酷いケースでは、実売価格が1000万なのに、相続税評価額が1億を超え、相続税だけで1000万。土地を慌てて1000万で売って、相続税払ったら何も残らなかった、というケースも。
・家屋の評価
固定資産税評価額が、相続税の評価額になります。「ボロ屋だから価値無し」と思っていても「毎年、固定資産税を払ってるなら、固定資産税評価額がゼロじゃない」って事なので、確実に相続税が課税されます。
大変丁寧にご説明いただきありがとうございました。
とても勉強になりました。
家屋も相続の対象になるとは考えておりましたが、姉にとっては価値のないものなので、家屋に関しては相続したいとは思っていないようです。
No.1
- 回答日時:
>財産は家屋が古く価値がないので土地だけですが、評価格で2千万円。
>私にはとても1千万円払う余裕などありませんし、住んでいる土地を売りたくはありません。
姉に現金で1000万円を渡す必要はありません。土地を面積が半分づつになるように分筆し、片方の不動産登記を姉の名前にすれば良いのです。
但し、半分とは言え「姉の土地を借りて住む」のですから、姉から「借地代を毎月払え」って言われるかも。
>今私にある財産は父の死亡保険金の500万円だけです。それさえ半分だと主張されています。(これは反論するつもりです。)
死亡保険金は「保険契約した瞬間から、受取人に指定された人の財産」です。
満期型生命保険契約で、受取人を「契約者本人」にしていた場合、契約者が死亡した場合におりる保険金の所有者は「契約者である故人」ですので、相続財産の一部となります。
しかし、受取人を「長男のみ」にしていた場合、契約者が死亡した場合におりる保険金の所有者は「長男のみ」であり、相続財産ではありません。
契約によっては「長男80%、長女20%」とかも可能で、受取人がそうなっていた場合、その通りに配分しなければなりません。
重要なのは「保険金は受取人に指定された人の財産である」と言う事です。
「受取人が誰に指定されていたか?」を良く確認して下さい。
>私は借金してでも1千万円姉に払わなければいけないのでしょうか?
いいえ。土地を2つに分割して、片方の名義をお姉さんに書き換えて下さい。
なお「相続した分の土地の相続税は借金でもして自分で払え。俺は知らん」と言い添えましょう。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
保険金は受取人が私本人1人ですので、これは私自身の財産という認識を持っております。
土地は最初から分筆されているので、片方を姉名義にすることは可能ですが、自分が死んだ時、妻や子供が住む家に困ることは避けたいと考えております。
また、1千万円の相続でも借金するほど相続税ってかかるんでしょうか?
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