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ある友人とメールで言い争いをしてしまったのですが、そのときに
『次に会ったら顔の骨が折れるまでぶん殴る』
などといった脅迫まがいのメールを最後に貰いました。
もう二度と会うつもりはありませんが、同じ電車を使用しているため偶然会ってしまう可能性があり、怖いです。
こういうメールは脅迫罪にあたるのでしょうか?
それと、できればどういう対処を取るのがいいのか教えてください。
お願いします。

A 回答 (4件)

(脅迫)


刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

身体に害を加えることをこれでもかというくらいに明確に告知しましたので
何物でもない脅迫罪です。
さっさと謝りましょう。
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この回答へのお礼

明確な答えありがとうございます!
そうですね。確かに謝るのも手だと思いますが、連絡が取れない状態です。
脅迫罪に該当するようなので、何かあったときのためにメールは保存しておくことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/09 03:18

「脅迫」に関しては謝る必要はないです。


すぐに警察に出向き、相談して、現在恐れていることを伝えて、しかるべき対処をしてもらいましょう。

『次に会ったら顔の骨が折れるまでぶん殴る』とまで言う人間が、友人として今後も仲良く付き合っていけるかどうか冷静に判断しましょう。

一度、警察にお灸を据えてもらうのは、脅迫者のためでもあります。
このままでは、今後他の人にも脅迫をしたり、大きな犯罪をおこす可能性もあります。毅然とした態度を取ることが重要です。
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この回答へのお礼

友人として付き合っていくのは限界だと思います。
もし次に何かアクションを起こされたら警察に行くことにします。
しばらくは時間をずらして会わないように気を付けます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/09 18:01

限りなく脅迫罪に当ります。


これを受け取った相手は誰でも不快で怯えます。
なるべく早く電話し、謝罪してください。


相手の立場に立って考える事ができる人、
それが人の道です。
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この回答へのお礼

そうですか、やっぱり脅迫罪に当たるのですね。
連絡は残念ながらとることは出来ない状態です。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/09 17:52

もしあっても実際暴行の可能性はないと思います。


向こうもそこまで馬鹿じゃないでしょうし。
もし同じようなメールが続くようなら警察に訴えると言っては。
基本無視でいいと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね。相手がそこまで馬鹿じゃないことを祈ります。
二回くらい頭のネジがどこかに行ってしまったように言われたので、不安になってしまいました・・・
回答ありがとうございました!!

お礼日時:2008/10/09 03:03

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