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建築業の下請けです。どなたか教えてください。

ある会社の社長が入院することになり(その後死去)業務継続が難しくなった、破産申し立てを
考えているが債権については出来る限り支払いたいが債権の総額が多いので頭を痛めている。
社長は入院中なので連絡は当職宛に。まずは要件のみ。という手紙が弁護士から届きました。

その後、債権について社長婦人との話し合いの席があり、下請けの方たちには出来るだけ迷惑を
掛けたくないと言う事でその後、債権の一部を支払っていただきました。

それから約数ヶ月後に会社は破産宣告を受け、管財人が付きましたが先日この管財人の代理人
と名乗る弁護士から内容証明の書類が届きました。

破産法162条第1項に基づき否認権を行使するというもので、要するに先述した破産申し立てを
しなければならない状況になったという手紙を受け取っているのにも関わらず、その後破産会社
から弁済を受けたのでその代金を10日以内に返しなさいという内容だったのです。

この場合はやはり受け取ったお金は返さなければならないのでしょうか?
ちなみに当方以外にも同じように社長夫人との話し合い後、売り掛け代金を回収している所が
複数あります。

ご教授のほど宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

支払いができないことを知り受領した場合には返却義務があります。



社長夫人と話し合いの後受領した人は返却義務があります。

しかし、話し合いにでなかった人は返却義務がない可能性が強い
支払いができなくなることを、知らないで受領した人は、返却不要。
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この回答へのお礼

早々にご回答有難うございます。

やはり返却義務が発生するのですか・・・。
話し合いなんてまったく意味の無い事だったのでしょうか。

その際、入金がある数日後までに支払わなければならないお金が
あるといわれ、業者数人とそのお金を(数万ですが)婦人に
立て替えたのですが、それもダメなんでしょうか・・・

なんだか憂鬱です(泣)

お礼日時:2008/10/11 19:42

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