No.1
- 回答日時:
民法91条の趣旨は,法律行為の効力について,私的自治と公序良俗の調和を図ろうとするもので,90条を裏側から述べた規定です。
民法90条に違反するとして無効とされる行為は,民法中の公の秩序に関する規定違反の場合に限りません。
よって,91条の「法令」には,民法以外の法令も含まれます。
同趣旨から,92条の「法令」についても,民法以外の法令が含まれます。
この回答への補足
いつも論理明快な回答有難うございます。
ご回答にあります90条と91条の関係なのですが、90条の公序良俗と91条の公序は同じ意味と考えてよいのでしょうか?
憲法13条の幸福追求権が総論的な人権とされ、他の憲法記載の人権規定でカバーできない場合に補充的に新たな人権創造機能があるのと聞いております。
同様に90条も該当する法令がなく91条が適用できない場合に補充的に又は網羅的に私的自治と公序良俗の調和を図ろうとするものであると考えてよいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
問 90条と91条の関係なのですが、90条の公序良俗と91条の公序は同じ意味と考えてよいのでしょうか?
答 民法91条の「公の秩序に関しない規定」は,「任意規定」のことですから,「公の秩序」とは,強行法規を指します。
一方90条の「公の秩序」については,下記の最高裁判例を見ると,「公の秩序」と「善良の風俗」とを分けて使用せず,一括して90条違反としています。
そこで,「私的自治と公序良俗との調和」という立法趣旨は同様であるとはいえ,90条の「公の秩序」のほうが広い概念になっているといえるでしょう。
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26015&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
問 13条の場合と同様に,同様に90条も該当する法令がなく91条が適用できない場合に補充的に又は網羅的に私的自治と公序良俗の調和を図ろうとするものであると考えてよいでしょうか?
答 正確な回答はできかねますが,上記判例に加え,下記判例を見ても分かるとおり,最高裁判例は,いずれも「91条違反」ではなく90条違反を問題にし,また,違反する強行法規の効果として無効としております。
よって,90条が91条の補充規定と位置づけられているとはいえないのではないでしょうか。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
この回答への補足
いつも論理明快な回答有難うございます。
頂いた回答のいずれもが既に20点満点の回答であるにも関わらず再度の質問をお許しください。
>民法91条の趣旨は,法律行為の効力について,私的自治と公序良俗の調和を図ろうとするもので,90条を裏側から述べた規定です。
の意味なのですが、公序の概念の広狭の違いはあっても91条の反対解釈が90条に近いものということでしょうか?
その意味では、ほぼ同じことを肯定面と否定面から述べたものであって、両者の使い分けは、適用が容易なものを使うということでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
問 「民法91条の趣旨は,法律行為の効力について,私的自治と公序良俗の調和を図ろうとするもので,90条を裏側から述べた規定です。
」の意味なのですが、公序の概念の広狭の違いはあっても91条の反対解釈が90条に近いものということでしょうか?
その意味では、ほぼ同じことを肯定面と否定面から述べたものであって、両者の使い分けは、適用が容易なものを使うということでしょうか?
答 自分自身,考えたことのないテーマですが,訴訟法的に考えると分かりやすいと思います。
90条は,訴訟において,ある行為の無効を主張したい場合や裁判所が無効と判断したい場合に用いる規定であり(※90条無効については,弁論主義が完全には適用されません。:最高裁昭和36年4月27日判決),91条は,ある行為が私的自治の範囲にあり有効であることを主張するために用いる規定であると考えます。
「民法91条の趣旨は,法律行為の効力について,私的自治と公序良俗の調和を図ろうとするもので,90条を裏側から述べた規定です。」
の意味が良くわかりました。
私の飲み込みの悪さにも関わらず長々とお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
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