ギリギリ行けるお一人様のライン

今年9月から派遣の保険に入ったのですが、市役所から平成20年度の市民税・県民税の納税書が来て第2期まで払ってるのですが残りの分も払う必要はありますか?
給料から天引きされると聞いたような覚えがあるのですが、これは無くなることはないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>残りの分も払う必要はありますか



平成20年度の市民税・県民税は前年度の所得に対するものですから残りの分も払う義務があります。

>給料から天引きされると

今年度の所得税や社会保険料などであって、前年度の市民税・県民税とは関係ありません。市役所に申し出て口座からの自動引き落としは可能です。
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>給料から天引きされると聞いたような覚えがあるのですが、これは無くなることはないのでしょうか?


 ・今の勤務先で年末調整をされて、来年の6月以降も勤めていれば、来年の6月から給与から天引きになります
 ・現在の納付書の分は、会社に納付書を提出して給与天引きにしてくれるよう頼んでください
  会社が手続をしてくれれば、給与天引きに変更できます
 ・会社が年度途中なので出来ない(手続が面倒でしたくないだけですが)等であれば、そのまま納付書でお支払下さい
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>給料から天引きされると聞いたような覚えがあるのですが、これは無くなることはないのでしょうか?



第3期と第4期の分は、給与天引(特別徴収)に切替えることが出来るはずです。が、必要な手続きを取らなければなりません。市役所税務課または会社の経理担当者に問い合せて下さい。
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