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勤務している会社には「同業種への転職を退職後5年間禁止する」「退職者との交友を禁止する」という社内規定があります.入社して正社員として登用される際,今後がんばっていけるかどうかをきかれ,「はいやります」と意思表示をしてから出された契約書にその規定はありました.

勤務年数を重ねるたび,同じ契約書にサインをしなくてはいけないようです.社会的な法律問題としてその契約書にサインをしてしまえばそれを破り発覚した際には法的な罰則を受けてしまうのでしょうか,規定とはいえFBIやCIAでもあるまいしそんな個人の言動を束縛する規定が正式なものとしてまかりとおるのでしょうか?自分でサインしてしまったとはいえ就職者側としては研修期間を終え会社にもやる気をアピールしたい時期にそれを提示されては「やっぱりやめます,ここにずっといる気はありませんから」とは言いにくいところもあると思います.

どうかこのような問題に詳しい方がいらっしゃいましたらご回答よろしくおねがいします.

A 回答 (3件)

任意規定に関しては、書いておくのは勝手です。

退職者で自分の親戚なら? 親友なら?? 転職後の同業種勤務5年間禁止、、、。商圏が違っても? ほかに仕事が無かったら? と法律で有効な範囲がありますので 違反したからといってその会社の権利を侵害していなければお互いにきちんと権利を主張する事で大事にはならないと思います。
しかし貴方が気にしているようにそれ相応の抑止力にはなっているのですよね これが目的だと思います。 
退職者と付き合われるとそういったことがばれるので困るんじゃないですか??

ちなみに就業規則に法律に違反する事が書いてある場合は 無効とするという規定があります。 罰則は別に無いんです、したがってくれれば助かりますし、自治の範囲であれば私的自治として認められる場合もあるので 注意するぐらいで。
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この回答へのお礼

抑制という意味合いが強いのだとわたしも感じます.あわよくば損害賠償等おこそうかぐらいのものという保険であると考え,注意はしていこうと思います.ありがとうございます.

お礼日時:2008/10/15 23:35

憲法の職業選択の自由を犯してる可能性が高いですが、


下記サイトが参考になります。


http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu … 
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この回答へのお礼

ありがとうございます.年数以外限定的な表記ははかったと記憶しています.参考になりました.

お礼日時:2008/10/15 23:33

「競業避止義務」で検索されたら、適切な情報が得られるのではないでしょうか?



退職社員との交友禁止については、就業規則でそこまで禁止できる筋合いはないと思いますが、とりあえずその会社で続けられるなら、ある程度心に留めておかれたほうが無難でしょう。
正しいかどうかは別として、会社がそのような誓約書を書かせた気持ちは少なくとも理解できます。
まあ、たまたま街で会って飲みに行くくらいはいいと思いますが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます.しらべてみました,まさにこの内容ですね.
社内規定は5年の同業種への転職の禁止です.結局は裁判での判断という形になるのですね.社の重要な情報など知る由もない平の社員が,同業種に転職しても,元の会社に損害を与えない限りは訴えられる可能性は少ない もしくはその訴訟は無効と判断されると前向きに考えてもよいのでしょうか.
どちらにしてもはっきりとした回答はケースバイケースのようですね
ありがとうございました.

お礼日時:2008/10/13 22:58

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