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一人暮らしをしている別居の母がいます。別居の扶養家族として私の扶養家族になっています。
今年の初めに入院して、リハビリは続けていますが寝たきりの生活です。
私も2週間に1度は帰っているのですが、洗濯やおむつの補充その他のちょっとした用事をしてもらうために、
隔日に2時間ほど家政婦さんに来てもらってます。
病院は完全看護なのですが、洗濯までは含まれていません。
それに、介護保険を使ってのヘルパーさんの利用は
入院をしていると出来ないといわれて仕方なく家政婦さんにしました。
この場合、病院の医療費と共におむつの費用や
家政婦さんの費用を医療費費控除とできるのでしょうか。
教えて頂きたいと思います。

A 回答 (1件)

ケアマネです。


まず、保健婦、看護婦又は准看護婦以外であっても、特に依頼した人に
支払う療養上の世話に要する費用は、医療費控除の対象となります。

おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつの使用が必要な人については、おむつ代が医療費控除の対象となります。
 確定申告では、おむつ代の領収書と医師の発行した「おむつ利用証明書」が必要です。

以上は各市町村で差があるかもしれません。
国税局タックスアンサーに電話で匿名で聞くことができます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本人が自分で出来ないことなので
洗濯も療養上の世話にあたるということになりますね。
ちょっとホッとしました。
お返事いただいて感謝します。

お礼日時:2008/10/15 11:37

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