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措置法第26条は、医業又は歯科医業に限定されています。
租税特別措置法
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第二十六条 医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項 及び第二編第二章第二節第四款 の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額 百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額 百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額 百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額 百分の五十七
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