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会社を退職しますが、まだ再就職先が決まっていません
国民健康保険に切り替えるのですが、退職後自己都合なので
収入がありません、こんな場合何か免除になる制度はありますか?

A 回答 (6件)

下記は北海道の例ですが失業のための収入の減少による、国民健康保険料の減免があります。


これらは自治体の条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の軽減や減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。
もしあれば適用できないか相談してみてもいいでしょう。

http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/mins …
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>国民健康保険に入るますが、収入が無い場合免除てありますか


 ・減免・減額の制度自体はあります・・該当するかどうかは市町村の窓口で確認を
 ・国民健康保険料(税)は前年(2007年)の所得で計算されますので、上記に該当するかどうかは、所得金額によります(別の事由もありますが)
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国民年金については免除制度はございます。


お近くの役所の国民年金の窓口にて、
免除申請を行うことができます。
このとき、離職票または雇用保険受給資格者証の提示を求められます。
あと、親と同居の場合などは、世帯分離していることが条件になります。
いわゆる一定以上の世帯収入があれば、免除申請が通らない場合があります。


国民健康保険については、免除制度というのがありません。
しかし、減免や分納という制度はございます。
私が経験したのは、分納という方法ですけど、
3ヶ月の失業保険が出ない間、納付を凍結し、
3ヵ月後からボチボチ納めていく、という方法でした。
若干の手数料は取られますけど、
今、この収入の無い状態で払わずに済む最善の策だと思います。
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国保の保険料は前年度の所得で決まるので退職後の1年間は保険料が高額になります


免除申請すれば1部免除になることもありますがあなたの場合は今まで所得があったので免除にはならないと思います
社会保険の資格喪失後14日以内だったら社会保険の任意継続が出来ます
この場合の保険料は資格喪失前の保険料の80%くらいで国保よりも安いです
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保険料の免除を受けるには、ある一定の基準があるので、社会保険事務所に、直接問い合わせた方がいいと思います。

色々考えるよりは、すぐ解決すると思いますよ。

 健全で働けて特定の理由がないのであれば、基本的に免除は難しいかもしれませんね。
免除が受けれなくて、払えないのあれば、市役所などに相談にいって、分納という形で支払をするかだと思います。健康保険証の有効期限などは、短くなったりするとは思いますが・・・。

まずは、電話ですね。

再就職、早く決まるといいですね。頑張ってくださ~い。
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質問者さんが条件に該当するかどうかはわかりませんが、制度そのものはあります。



参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.htm …
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