
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば8月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの8月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続や国民年金に入る場合は1日の間をおいて9月からということは出来ません、必ず8月31日からになります。
ということは8月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として8月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
ですから退職日は月末にしたほうがいいと思います、退職すると余計お金が貴重です、それを考えれば例え1か月分でも会社と折半なのか全額自己負担か相当違うと思いますが。
>仕事は26日で終わりですが、退職日付は31日でいいんですよね?
当然仕事納めの日と退職日は別ですのでそれでよいでしょう。
>年末調整等の問題もあるようなので、
12月16日から26日までの分は翌年の1月25日に支払われますから、翌年の収入になります。
その分については源泉徴収票をもらって、翌年に次に就職した会社へ提出すれば合計して年末調整をしてくれます。
No.4
- 回答日時:
社労士の岡です。
給与締日となる12月15日退職ですとまず下記のデメリットがあります。・年末まで勤務していないので、年末調整を会社が行ってくれずに自分で確定申告しなければならない可能性があります。
・退職月の社会保険保険(12月分)は、国民健康保険や国民年金に加入した際は自分で払わなければなりません。
(社会保険料は前月までの分を当月給与から差し引かれます。12月分は徴収されないので自分で加入する必要があります)
月末退職の扱いとなれば12月分保険料も12月分給与から差し引かれますので、自分で負担する必要がありません。
ご参考まで
No.2
- 回答日時:
どちらでも退職可能ということでお話しすると、
25日の支払でおそらく年末調整は終わってるものと思われます。
月末まで働いた場合、15日分の給料に、1か月分か、
2か月分の健保・厚生年金保険料が差し引かれますので、手取りはかなり少ないかと。
その給料は、21年の所得となります。
なお、月の途中でやめて無職のまま年越すと、12月は国民年金保険料を自分で納めます。月末まで勤めたら、1月からとなります。
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