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A社が倒産前に債権者の懇願を受けて債務を支払った場合の詐害行為の該当の有無ついて。弁済期が到来していれば、債務履行することは債務者の義務であり債権者が倒産の危機を知っていても、問題がないように思います。
詐害行為取消権とは、債権者が、債務者が債権者を害することを知ってなした法律行為の取消を裁判所に請求する権利です。
詐害行為取消権の要件は、まず(1)詐害行為があることです。
詐害行為とは、債権者を害する法律行為です。
具体的には、(A)財産権を目的とする法律行為であること、
(B)その法律行為によって債務者が債務の残額を支払えなくなること、
(C)債権者の債権が成立した後でなされた法律行為であること、が必要です。
A社は、既に倒産の危機にあり残っている唯一の売り掛け金で債務を弁済したので該当するようにも思いえますが、唯一の不動産を贈与した場合とは違うような気がしますがどうでしょうか。
また、債務額を超える金額相当額を売り掛け金で払ったのであれば、ともかく
、相当額なら違法性がないと思いますがどうですか。
次の債権者とA社に害意があるかですが、債権者の懇願に応じて支払う行為が、他の債権者に対する害意があったと認められるかどうかよくわかりません。
このような場合も害意は認められるのでしょうか。

A 回答 (1件)

仰るような場合には詐害行為とは認められないとの最高裁判例があります。


債務超過の場合に債務者の一人から強く返済を求められて、返済してしまった事例です。
判例六法等を参照すれば確認できると思います。
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