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法律関係のご職業の方に質問なのですが、下の話に出てくるような運転手の行動は、法的にはどのように対処できる(あるいは法的には対処できない)のでしょうか?

今回は見逃してしまったのですが、いかにもあちこちで同じことをしていそうな感じで、もし次に同じことがあった場合にどのように懲らしめてやるべきか、考えています。
おそらく同様のことで気分を悪くされた方も多く、役に立つことと思いますので、根拠となる法律や、具体的な対処法、判例などありましたらご教授いただければ幸いです。


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今朝のこと、小さな交差点ですが、徒歩で信号を渡っていると、向かいからワゴン車が右折してきました。

その車は、信号を渡っている私にわざとぎりぎりですれ違うように進路をとってきて、すれ違いざまに「赤信号やぞ!」と怒鳴ってきました。

(ちなみに運転手は頭にタオルを巻いた作業員風で、運転席の窓から火のついたたばこを持った手を出しており、まあまともな風には見えませんでした。)

信号に関しては、渡るときに確認したので、青だったことは間違いありません。渡っている途中に点滅をはじめた可能性はありますが、この場合も、交差点で立ち止まったりしたわけではないので怒鳴られる理由はないと思います。(これがいわゆる「因縁をつける」というやつでしょうか…)

車はそのまま曲がっていきましたが、私は怒鳴られたことにむっとして振り返り、ワゴン車のナンバーを記憶しようとしました。ワゴン車の運転手はそれに気づいて、右折直後に止まり、窓から身を乗り出して私に向かってわめき声を上げました。内容はよく覚えていませんが、「なんじゃこらあ!なんか文句あるのか!あぁ!」のような、相手を挑発し、あるいは威圧するような(頭の悪い)内容でした。

そのまま相手が出てくるのを待って、会社等所属を聞き出し、警察まで連れて行って説教しようかとも思ったのですが、面倒に感じてそのまま無視してまた歩き始めました。

相手はまだわめいていましたが、そのうちそのまま行ってしまったようです。

その後、目的地について落ち着いて考えてみたのですが、歩行者ぎりぎりに寄せてくるときのやりかたといい、相手に怒鳴りつけて挑発してくるやり方といい、ずいぶんなれていたように思います。ほかでも同じようなことをしていそうな感じでした。

A 回答 (7件)

道路交通法第70条 安全運転義務違反


http://kuruma-ihan.seesaa.net/article/102202310. …

道交法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)の第1項
横断歩道の歩行者の妨害

交差点安全進行義務違反 などの恐れがあります。

罰金と違反点数は以下の通り
http://www.mclink.jp/lib2.shtml

とりあえず、捕まるかどうかは別にして、状況を確認しメモをとる。
現場の写真を撮る。目撃者を捜す。ナンバーを控えるなどして、
警察に通報する。ということでいいと思います。

>(ちなみに運転手は頭にタオルを巻いた作業員風で、運転席の窓から
火のついたたばこを持った手を出しており、まあまともな風には見えませんでした。)

というのは、差別侮蔑的な表現を含みますので、公の場では控えたほうがよろしいようです。
(ちなみに私などたばこ以外はそのまんまの格好をしております)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まず…

>>(ちなみに運転手は頭にタオルを巻いた作業員風で、運転席の窓から
>火のついたたばこを持った手を出しており、まあまともな風には見えませんでした。)

>というのは、差別侮蔑的な表現を含みますので、公の場では控えたほうがよろしいようです。
>(ちなみに私などたばこ以外はそのまんまの格好をしております)

これは確かにそうとられても仕方ない書き方になってしまいました。
弁解すると、「たばこを窓から出して片手運転で寄ってきたこと」がまともではない風に見えたので、スーツを着たサラリーマン風でもたぶん同じように書いたとは思うのですが…。

申し訳ないです。

ご指摘ありがとうございました。
以後気をつけます!


あと、ソースの提示ありがとうございます。
「道路状況に応じて考えられる危険を常に予測し、他人に危険を及ぼさないように適切な運転行動」にはまさに当てはまりそうですね。

こういうときは、たしかにその場でメモをとった方がよさそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/22 21:01

総評すると・・・




> その車は、信号を渡っている私にわざと

わざととする根拠はなんですか?

> ぎりぎりですれ違うように進路をとってきて、

ぎりぎりの定義と根拠はなんですか?

> すれ違いざまに「赤信号やぞ!」と怒鳴ってきました。

実際、赤だったんですか?

> (ちなみに運転手は頭にタオルを巻いた作業員風で、運転席の窓から火のついたたばこを持った手を出しており、まあまともな風には見えませんでした。)

では何がまともで、何がまともでは無いんですか?

> 信号に関しては、渡るときに確認したので、青だったことは間違いありません。

しかし点滅はしていたんですよね。

> 渡っている途中に点滅をはじめた可能性はありますが、

ANo.6の回答では赤の可能性に言及されていますよね。

> 怒鳴られる理由はないと思います。

点滅していたのなら怒鳴られない理由も無いですね。

> (これがいわゆる「因縁をつける」というやつでしょうか…)

どっちもどっちです。

> 内容はよく覚えていませんが、「なんじゃこらあ!なんか文句あるのか!あぁ!」のような、相手を挑発し、あるいは威圧するような(頭の悪い)内容でした。

内容を覚えていないのなら信頼できかねるお話なので審議に値しません。

> そのまま相手が出てくるのを待って、会社等所属を聞き出し、警察まで連れて行って説教しようかとも思ったのですが、

警察に行くという根拠は?
民事的な争いじゃないんですか?
税金の無駄遣いは感心しません。

> 面倒に感じてそのまま無視してまた歩き始めました。

それが一番です。

> 迷惑防止条例というのが実は一番マッチしてるかも、ですね。

迷惑を受けた=迷惑防止条例ではありません。
第何条に違反しているというご主張でしょうか?


腹が立ったのはわかります。
しかし、どれもこれも主観的なお話でしかありません。
客観的根拠に基づき、相手の行為が違法・不法だというところに持っていけない限り、法律の出る幕ではありません。
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この回答へのお礼

長い回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/23 11:51

書いて無くても認識されてるのですね。

赤だったことを!
なら 貴方も非があること認めなさいね。
そういう方々が増えてるので 交通事故減らないんですよ、判ってます?
と言うより 貴方の主張見溶けてる方のみの返事なの???
それにしても 事務局から連絡無いのですが・・・・
どうなってるのでしょうね?

でも あの書き込み どの規約に反してるのかな?
教えてくれたら有り難いのだけど!
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この回答へのお礼

申し訳ありませんが、内容を誤認されているように思われます。

お礼日時:2008/10/22 21:14

まず文章だけで全てを理解する事が難しいと言う事を質問者様も理解してくださいね。



問題なのは、質問者様自身が
・渡る時、信号は青⇒途中も青
  ドラバーが悪い。

・渡る時、信号は青⇒途中に赤(点滅)←(この可能性は高そうですね)
  車が来た時点で、赤(点滅)であれば、質問者様が手を上げる・早く渡ろうと走る・小走りする等する必要があります(急げない等身体的な理由もあるでしょうが)。していなければ「赤信号やぞ!」っと言われても仕方ないですね。暴言とは思えません。

・渡る時、信号点滅⇒途中に赤
  質問者様に完全に非があります、信号無視です、点滅では渡ってはいけません、「赤信号やぞ!」言われても当たり前です。

結局、質問者様に言われるような何かがあったのかも知れませんし、何も無かったのかも知れません、ですが、文章読むだけでは中々その場を見た人でないと分からない事ですよね。
ここまでは法的にどうする事も出来ません。 安全運転義務違反は事故が無い限り無理でしょう、交差点安全進行義務違反は警察官の見ていない限り無理でしょう。

>内容はよく覚えていませんが、「なんじゃこらあ!なんか文句あるのか!あぁ!」のような、相手を挑発し、あるいは威圧するような(頭の悪い)内容でした。

公共の場ですので、証人・録音できていれば、名誉棄損・侮辱罪等、告訴できる可能性はあります。質問者様に非が有ったとすれば、質問者様が挑発したようにも見えてしまいます。(相手はそのように思ったのでしょう)

>そのまま相手が出てくるのを待って、会社等所属を聞き出し、警察まで連れて行って説教しようかとも思ったのですが、面倒に感じてそのまま無視してまた歩き始めました。

本当に出てきたらどうするのですか、こんな事の為に、危害を加えられるかもしれないのに、損なだけですよ?「アホは死んでも直らない」「アホはほっとくしかない」です。

私が運転してる時は、信号青でも、老人・子供って渡りきれない時って当然ありますよね?仕方ないと思ってます、ですが、よく自転車は赤でも突っ込んできます、場合によっては捕まえて説教です。交通ルールはありますが、結局は譲り合いです、こっちが優先だから、そっちが間違ってるから、では、事故は減りません。

この回答への補足

丁寧なご回答、ありがとうございます。

>・渡る時、信号は青⇒途中に赤(点滅)←(この可能性は高そうですね)
>  車が来た時点で、赤(点滅)であれば、質問者様が手を上げる・
> 早く渡ろうと走る・小走りする等する必要があります
> (急げない等身体的な理由もあ> るでしょうが)。
> していなければ「赤信号やぞ!」っと言われても仕方ないですね。暴言とは思えません。

おそらく、このケースいに近いかもしれません。

場所のことを詳しく書いていなかったのですが、
片側一車線ずつの2車線で、やや狭い感じのするところです。

私は180cm以上身長があり、歩幅は80cm前後あるため、道の半分まで渡るのにかかる時間は3~4秒です。第1歩目は間違いなく青の時点で踏み出したので、車が近づいてきた時点(道路の真ん中を過ぎたあたり)では、時間的に考えて赤になっていたとは考えにくいです。

道の半分まで渡れば、右折してくる車にとって、基本的に私は邪魔にならないはずですが、このワゴン車は、まさに道の真ん中を過ぎたあたりの私にすれすれまで近づくコースをとって来たのです。

徐行してちゃんとハンドルを切れば安全に通行できるところをわざわざこちらに近づいてくるので、すれ違う前から「ちょっとへんな動きをする(無理にインコースをとっている)車がいるな」と思ってそちらに注意を払っていました。もちろん、向こうがハンドルを切り始めたときは歩行者用信号は青なので、「注意するためにこちらに向かってきた」ということではないはずです。

そういうこともあり、相手の動きがわかる前に早足になったり走ったりするとかえって危険があると判断して、そのまま歩き続けることにした、という背景があります。


>本当に出てきたらどうするのですか、こんな事の為に、危害を加えられるかも
>しれないのに、損なだけですよ?「アホは死んでも直らない」「アホはほっとくしかない」です。

それは全くおっしゃるとおりなのですが、上に説明した状況と合わせて、どうにも「手慣れた感じ」を感じたので義憤?のようなものもあり、ちょっと迷ったというところです。自分が運転するときには考えられない行動でもありましたし。


ともあれ、とても参考になりました。
ありがとうございました。

補足日時:2008/10/22 13:29
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この回答へのお礼

すみません、補足とお礼が上で一緒になってしまいました。
こちらで改めて回答にお礼いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/22 21:16

警察に通報すれば車両の所有者に警告はします


あなたにはその状況を知らせてくれます
あなたが危害を受けていない以上そこまでです
あなたの持ち物が接触したのなら交通事故や歩行者保護義務違反に問われるでしょう

介さん格さん懲らしめてあげなさい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

警察に連絡するとちゃんと対応してくれるのですね。
うーん。やっぱりちゃんと通報しておくべきだったかな…
今度危ない目にあったら警察に相談してみますね。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/22 13:32

暴言が事故に結びつくといっても、どのくらいの可能性のものか、実証もできませんし、証拠もありません。



実際に暴言が事故に結びついたとしても、因果関係を立証するのは、大変困難なことです。

ただの脅し文句に感じたから・・・というくらいでは、何もできません。
それどころか、「危ない」と注意されたことへの逆ギレと思われるかもしれません。

ガラの悪い人はよくいますが、それだけでは罪になりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ただの脅し文句に感じたから・・・というくらいでは、何もできません。
>それどころか、「危ない」と注意されたことへの逆ギレと思われるかもしれません。

なるほど…。
ただ逆ギレをしたのはどちらかというと先方なんですよね…。
私は一言もしゃべっていませんでしたし、後のためにナンバーを確認する以外の動作もしていませんので。

とはいえ目撃者がいないと立証できない、というのは確かにそのとおりです。難しいものですね。


>ガラの悪い人はよくいますが、それだけでは罪になりません。

そうですね。
今回は(別の方の回答の補足にも書きましたが)おかしな運転をしていたこともあったので放っておかない方がいいかとも思ったのでした。

ともあれ、どうもありがとうございます!

お礼日時:2008/10/22 21:06

質問者さんがそのスレスレを走ったワゴンに驚いて(避けようとして)こけたりして怪我をしてれば、その後にワゴンが走り去ればひき逃げに問える可能性があります。



車両に当って無くても、歩行者を怪我させた間接要因がワゴン車側にあります。

ひき逃げとなれば警察も相応の捜査をしてくれるでしょうし、捕まれば処罰も重いものになります。

実際にはスレスレを走っただけでも安全運転義務違反や、横断歩行者等妨害などの道交法違反でしょうけど、これは現行犯でなければ捕まらないでしょう。

また暴言をはいた云々は厳密に言えば「侮辱罪」とかのなんらかの罪になるでしょうけど、実際には今更どうこう出来るものでは無いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>実際にはスレスレを走っただけでも安全運転義務違反や、
>横断歩行者等妨害などの道交法違反でしょうけど、
>これは現行犯でなければ捕まらないでしょう。

なるほど…
現行犯でないと確かにやったやらない、危ない危なくないの水掛け論になってしまいそうですね。
警察に言って注意してもらえるのであれば、それだけでもしておくべきだったかなとは思いますが。

>また暴言をはいた云々は厳密に言えば「侮辱罪」とかの
>なんらかの罪になるでしょうけど、実際には今更どうこう
>出来るものでは無いと思います。

うーむ。
こちらもやはりリアルタイム性、というか、現行犯でないと難しいのでしょうか。
そもそも侮辱されたというより、ひたすら挑発されて不愉快だった+呆れたというところなんですが…

と考えてふと思いついたのですが、

迷惑防止条例
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%B7%E6%83%91% …

というのが実は一番マッチしてるかも、ですね。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/10/22 21:13

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