dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

いつもお世話になっています。

いまさらこんな質問をするのも恥ずかしいのですが教えてください。
顧客の方のリクエストで東京出張に同行することになり、そちらから「交通費として」現金にていただきました。(金額は二万円)
この科目は何になりますか?雑収入?売上でも可??

それから、こういう場合その旅費を会社の会計に混ぜずに、出張する人の個人名で相手先に領収書を切り、「じゃあその出張の交通費はそのお金でまかなってくださいね♪」と言って計上しない、という方法は天をも恐れぬやり方でしょうか。
一瞬そんな方法も頭をよぎったので。

こんな質問ですが、どうぞよろしくお願いします。m(__)m。

A 回答 (5件)

税法では総額主義が大原則ですので、「交通費として」受け取った現金は「雑収入」として計上します。



受け取った金額を「交通費」等の勘定科目で処理してますと税務調査時に否認されます。

個人名でのやり取りに関しては、#3氏の言う通りだと思いますが、天をも恐れぬやり方まではいかないですよ。
第一線の現場ではもっとあこぎな事例がありますので。

以上ご参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>受け取った金額を「交通費」等の勘定科目で処理してますと税務調査時に否認されます。
ほんとですか!?これはこれで納得できないような……。
でもまあ旅費交通費に入金を受け入れた経験がないような気がするので、雑収入であげたいと思います。

>第一線の現場ではもっとあこぎな事例がありますので。
ですよね(^。^)。まあわたしはあこぎなことが出来るほど経理に習熟していないので、地道に地道に。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/14 09:50

受け取った2万円は「交通費」で受け入れます。


実際にかかった費用も「交通費」で処理します。

相手の会社では、あなたの会社宛に支出した処理をしている場合は、会社で受け入れましょう。
2万円のために、後日問題が起きないようにしましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うっ(^_^;)。交通費として受けとったものは当然交通費、という考え方もあるとは思うのですが……うーんうーん、うまく言えませんが、通常入金が発生する科目で処理したい気が。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/14 09:43

収入には違いありませんが、「消費税」の対象とならないように科目を決めるべきです。

売上では表面上消費税が付こうが付くまいが消費税が含まれている事になります。
この場合、実態として過不足があったとしても交通費が実際に出ているわけですから、支出として「交通費」2万円を計上し、収入として「交通費(実費立替分)」
として帳簿上ゼロになるようにするのが妥当と考えます。

個人での領収書はヤメた方が賢明です。2万円を払ってくださった顧客のほうで
帳簿上どのように処理するかによりますが、基本的には企業から出てくる金なので
明瞭にしておくべきです。

税務署はひとつ不明瞭な記述を見つけると、沢山の不正が隠されていると判断し
あとが厄介な事になりかねません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あ、弊社は免税業者です。
ゼロにするという処理がよくわからないのですが、過不足が発生する可能性がある以上、雑収入ー経費とした方が証憑類が明瞭では??

お金を渡され、せかされていたのでちょっと混乱したのですが、会社の領収証を切りました(^_^;)。(一瞬頭をよぎった時はちょっと危なかった)
やっぱりお日様の下が好きです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/10 18:14

まあ 無難なのは



 顧客からの入金は   収入
 実際にかかった経費は 旅費

 個人の領収書は まあ 良心が咎めなかったらやったら?
 あとで わかってもし--らない。
 税務署の反面調査ってのもあるし・・・・


    
    • good
    • 0
この回答へのお礼

顧問契約を結んでいる相手で、資料作成代などと引き付けて考えてしまいました。ちょっと混乱しました。雑収入ですね。

いや、以前上司がちょっとやったのを思い出してしまって(^_^;)。まあその時は状況はけっこう微妙だったのですが……。
よく考えたら業種が全く違うので、その時と同じに考えるわけにはいかなかったのでした。(と落ち着いたら思い出しました)

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/10 17:53

雑収入で上げて、税理士さんに聞いて下さい・・・


節税したになら、税理士さんに聞いて下さい・・・

会社に経理、相談者だけなんですか・・・?
心配。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

以前他の方にご回答なさった時に読ませていただいたことがあるのですが、そもそも税理士さんや会計事務所さんに聞けるような人がここでこんな質問をすると思いますか??
不思議です。

本人も十分心配してますので、安心?してください(^。^)。

お礼日時:2003/01/10 17:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!