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私は今年で16歳になるのですが 来年あたり普通自動二輪の免許を取ろうと思っています。免許を取ったのをきに、祖父や祖母の手伝いの一環として小型特殊のトラクタに乗って水田などを耕そうと思っています。もちろんバイクにも乗るつもりです。説明長くなってしまいましたが、本題に移ります よく普通自動二輪免許でも小型特殊自動車に乗れると聞きますが、実際のところ小型特殊自動車は三輪や四輪の物ばかりなので本当に普通自動二輪免許で小型特殊自動車に乗れるのか疑問に思っています。自動二輪免許とは別に小型特殊免許を取得しなければならないのでしょうか?ご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

道路交通法85条2項


前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。

第一種免許の種類 運転することができる自動車等の種類
(中略)
普通二輪免許   小型特殊自動車及び原動機付自転車

ということで乗れます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。乗れることがわかって一安心しました。

お礼日時:2008/10/23 06:52

>自動二輪免許とは別に小型特殊免許を取得しなければならないのでしょうか?



普通自動二輪免許があれば、無条件で小型特殊自動車に乗る事が出来ます。
但し、トラクターを保管している車庫(納屋)から公道を通行しないで、直接農地へ入る場合は「免許は不要」です。
免許は、あくまで道路交通法上の問題ですから、道交法が及ばない農地では無免許運転は存在しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私有地では免許はいらない事もよくわかりました。

お礼日時:2008/10/23 06:57

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