プロが教えるわが家の防犯対策術!

賃貸ビル貸主です。
テナントが共用スペースや屋上に不要と思われる備品(椅子、スチール棚、冷風機など)を放置しているので困っています。管理の業者に再三、テナントに片付けさせるようよう電話のみならず足を運んでいるのですが、一向に善処されません。

貸主が処分すると法律上問題あるでしょうか?共用スペースは避難通路にあたるので、物をおくことは消防法に触れる行為です。当方が処分した場合の費用の請求はどうしたら有効でしょうか?
管理会社もテナントも暖簾に腕押しな対応ばかりで問題の解決がされません。

A 回答 (2件)

>貸主が処分すると法律上問題あるでしょうか?



問題あります。
明らかな他人の所有物を処分(捨てる)することはできません。
処分してしまったら、テナントから盗難届けが出されたりする恐れもありますし、出されなくとも損害賠償を請求されるでしょう。

この場合は、質問者さんがテナントに文書でまず警告します。
「消防法上、問題がありますので即刻撤去してください。○月○日に撤去されてない場合は、こちらで処分します」と通告し、○月○日になってもそのままなら、質問者さんの方で撤去します。

撤去しますが・・・捨てれません。
どこかのレンタルBOXにでも保管して置かなければなりません。
もちろんこれら撤去費用、保管費用はすべてテナントに請求できます。

このケースが消防法に抵触してるのであれば、急いで対処すべき問題です。
もし火災がおきて、避難通路の不備で死傷者が出た場合はテナントとビル管理会社とビルの所有者が責任を問われることになります。

昨今も雑居ビルの火災(放火)で死傷者がでましたが、それも避難通路を塞いでいた云々との報道がありました。
質問者さんも万が一の時は、他人事ではなくなりますよ。

この回答への補足

早速のご返答、ありがとうございます。 

この場合の文書作成、送付は、管理を任せている不動産業者が行う業務ですか?それとも貸主自ら作成しないといけないのでしょうか?
また内容証明のほうがよろしいのでしょうか?

また今後、物を放置させないためのお知恵がございましたら教えていただきたいです。

よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2008/10/23 14:09
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>この場合の文書作成、送付は、管理を任せている不動産業者が行う業務ですか?それとも貸主自ら作成しないといけないのでしょうか?



誰の業務とか、そんな事を考えてる場合ではなく、一刻も早く行動された方が宜しいかと思います。
文面では管理会社も頼りない様子なのですから、自ら行動されるべきでしょう。

物件の所有者であるという事は、その物件の最終的な総責任者ということです。
万が一、事故で死傷者が出た場合に、管理会社にすべて任せてます、今回の事故は管理会社の怠慢なので私は知りません。は通用しません。


>また内容証明のほうがよろしいのでしょうか?

念を入れるならそれも良いと思います。

>また今後、物を放置させないためのお知恵がございましたら教えていただきたいです。

一つでも置きはじめたら、すぐ注意と警告して、従わないなら撤去する。を繰り返していくしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご親身にお答えいただき、ありがとうございます。
テナントになめられないよう、かんばります。

お礼日時:2008/10/23 17:27

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