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こんにちは。
1階がテナント(喫茶店)のマンションに住んでいるのですが、そのテナントの正面にある駐車場(テナント用)でビアガーデンをしようとしています。
うるさくて臭いもしそうで困っております。
管理会社にも当然言いますが、こういった屋外での営業は法律に引っ掛かったりしないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>屋外営業(ビール等を提供する)は普通保健所の許可が必要なのでしょうか?


屋内でも屋外でも客の口に入るものを出す店は保健所の許可が必要です
勿論、取っているとは思いますが屋台など一時的な店は取ってない方が多い
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うるさかったら警察に通報。

何度でも通報。
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喫茶店が手順踏んで屋外営業しようとしている件には法は無いでしょう


喫茶店が営業許可を保健所に出してたら問題有りません

実際に屋外営業が開始してうるさいのかどうかで判断したほうがいいと思います
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この回答へのお礼

有難う御座います。
屋外営業(ビール等を提供する)は普通保健所の許可が必要なのでしょうか?

お礼日時:2023/06/06 08:34

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