あなたの「必」の書き順を教えてください

同一硬貨が額面の20枚以上は法貨として認められないのは承知していますが、
異種の硬貨の場合はどうなのでしょうか?法律の文面上は同一種と読めますが
実際のところこれでは記念硬貨を含むと1000枚近い硬貨での支払いが可能に
なってしまい矛盾した法律になってします。
他の答えを検索しても、回答がまちまちです。正しい回答をその根拠を含めて
ご回答いただけると助かります。

A 回答 (7件)

ANo.6の者です。



ああ、なるほど、同一種と解釈してしまうと矛盾が生じるから、同一種・異種に関係なく硬貨全体で20枚と解釈しているのではないか(ないし、そう解釈すべきではないか)、ということですね。

この点については、条文の文言どおり、額面が同額の硬貨につきそれぞれ20枚と解釈したほうがよろしいかと思います。同条についての判例解釈が(たぶん)存在せず、条文の文言から「額面が異なっている硬貨の合計で」とはとても読めない以上、文言どおり素直に解釈したほうが安全だからです。

行政府解釈そのものではありませんが、行政府に近い機関である造幣局の解釈も、そのようです。もちろん、この解釈も裁判所で否定されないとは限りませんが、一定の目安にはなりましょう。
http://www.mint.go.jp/kids/tanken/oshiete/oshiet …
(『10円玉30枚(まい)でマンガを買おうとしたら、ことわられちゃった。どうして?』)
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この回答へのお礼

趣旨をご理解頂き有難うございます。
やっぱり判例が無いと拡大解釈できるかどうかはわからないですよね。
この程度の内容で裁判もあるとは思えないし...
拙い文章での質問にも付き合ってくださって有難うございました。

お礼日時:2008/10/26 16:46

法律の根拠条文は既にご回答があり、ご質問文の趣旨からhagibooさんご自身も前もってご覧になっているものと思いますが、同条の趣旨は以下のURLにあるものと考えて大丈夫かと思います。


http://www.mint.go.jp/qa/coin/06.html

すなわち、同条の趣旨は「受領者が不便をこうむり、取引の効率が損なわれる恐れがある」ことを回避する点にありましょう。


> 矛盾した法律になってします。
> 1円玉21枚は拒否できて計40枚の異種硬貨が拒否できないなんて、”嫌がらせ行為を排除するため”にできた法律としては不十分ですよね?

「矛盾」しているかどうか、「不十分」かどうかはいずれも法律の規定をどう評価するかの問題であるところ、その結論は人それぞれに異なるものですよね。評価は一定の評価基準により定まるところ、その基準は人によって異なるからです。そうであれば、回答がまちまちになるのも止むを得ません。

上記趣旨を評価基準にしようとしても、どの程度なら「受領者が不便をこうむり」といえるのか、どの程度なら「取引の効率が損なわれる恐れがある」といえるのかが明らかではありませんから、「不十分」かどうかの評価基準にはなりません。

結局のところ、「不十分」かどうかの一般的な評価基準が存在すれば格別、そうでなければ「正しい回答」が出るものではないといえます。そして申し訳ないのですが、私はそのような一般的評価基準を存じません。

この回答への補足

ご丁寧なご回答有難うございます。
どうも私の文章が下手なせいで”矛盾””不十分”という表現が正しいのかどうかが論点になっているようですが、本来の意図は”1円玉20枚、10円玉20枚計40枚の硬貨を受け取り拒否できるか”であり、更に法律なんて文章を読んだだけでは理解でない”拡大解釈”が存在するのでこのケースの場合拡大解釈が適用されるのかどうかを明確に知りたいと言うことです。どうかその点をご理解いただきたいと思います。

補足日時:2008/10/26 09:21
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ANo.4 暇なので数えてでも受け取ります です。



>枚数が多いと受け取る側に迷惑が掛かる場合があるからという理由のため

>”嫌がらせ行為を排除するため”にできた法律としては不十分ですよね?

そういう意図である とは 法律には記載されていませんので、
思い込み(聞き伝え?都市伝説?)と矛盾しているように 
質問者さん(や皆さん)が感じているだけですね。

たぶん、こちらの根拠の存在を探すほうが大事なんでは
ないでしょうか?

>1円玉20枚、10円玉20枚計40枚の硬貨を受け取り拒否できるか
>という質問です。
なら「条文の解釈」として「拒否できません」となります。

とりあえず、最初の条文も簡単に見つかりますよ。
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1)法律ができたときにあった硬貨の種類が少なかった。


2)その後変更されていない。
ってことでいいんではないですか。
調べてませんけど。

この回答への補足

ゴメンナサイ!

補足日時:2008/10/25 23:59
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 同一硬貨での支払いが20枚を超える場合は,それを拒むことができると定められているのであり,受け取る側が「いいですよ」と了解すれば,20枚を超えていても良いということです。

同一硬貨20枚以上はダメと定められている訳ではありません。
 同一硬貨とは,同じ額面の硬貨と言う意味です。よって,記念硬貨を含めても200枚以内であり,1000枚近くにはなりません。
 
 ある店に何らかの理由で嫌がらせをしたい人(「ヤ」で始まる自由業の方など)が,その店で買い物をし,その支払を1円玉でしようとしました。そうなると,店の者は1円玉を数えるのに相当の時間を要しますし,他の客は,その勘定が済むまで待たなくてはなりません。
 このような嫌がらせ行為を排除するために,同一硬貨20枚を超える支払を拒むことができるという法律ができたのです。

 
 

この回答への補足

ご回答有難う御座います。
質問の意図はteinenさんの例の場合で220円の買い物をした場合
1円玉20枚、10円玉20枚計40枚の硬貨を受け取り拒否できるか
という質問です。1円玉21枚は拒否できて計40枚の異種硬貨が拒否できないなんて、”嫌がらせ行為を排除するため”にできた法律としては不十分ですよね?

補足日時:2008/10/25 23:43
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同一種と解釈していますが、条文には



第7条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

と書かれていますから、同一額面の硬貨は記念硬貨と混ぜても20枚までです。

記念硬貨を含めて、額面が幾らの物があるか。
10万円、5万円、1万円、5千円、千円、5百円、百円、50円、10円、5円、1円の11種類です。すべて20倍の額面用意しても220枚、3,333,320円が上限ですね。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
ただ、私が求めている回答は”正確な種類と枚数”ではないので
あしからずご了承ください。

補足日時:2008/10/25 23:39
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支払いが可能なだけで矛盾してはいません。

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。
矛盾と言う言葉は適切ではなかったかも知れませんが、
同一種20枚を禁止しているのは枚数が多いと受け取る側に
迷惑が掛かる場合があるからという理由のためと思われます。
異種の混在に対してもこのような法律が無いと制定した意味が
薄れてしまうと言う意味で矛盾と言う言葉を使用しました。
誤解を招いたようでしたらお詫びします。

補足日時:2008/10/25 23:03
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