私は給与所得者です。
配偶者が2カ所の学習指導塾で働いています。それぞれから源泉徴収されて所得を得ています。源泉徴収票も送られてきます。2カ所合計で年間98万円です。これまで申告せず、配偶者は無職、無所得として、配偶者控除を得てきました。これまでおとがめも何もありませんでした。
今年から、正しく申告しようと思い、過日、電話で税務署に相談したところ、妻の所得は給与所得ではなく、事業所得ではないかとの話です。考えていなかった、無知だったため、妻の仕事にかかる経費は全く証拠を保存してありません。すると、38万円を大幅に超え、私の配偶者控除の対象とならず、また、3号被扶養者としての問題も出てくるのでしょうか。
詳しい方お教えください。これからどうしたらよろしいかも示唆頂ければ大変幸いです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
支払調書が出ている塾からの収入が「家内労働者等」に該当すれば、「家内労働者等の必要経費の特例」を受けられます。
(詳しくは、下記の国税庁のHP参照)その特例を適用して計算すると、源泉徴収票と支払調書の計98万円から給与所得控除と必要経費として、領収書がなくても計65万円差引くことができ、所得は、33万円になると思います。
ただし、「支払調書」の収入が、「家内労働者等」の収入に該当するかどうかは、税務署に確認してください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.HTM
No.7
- 回答日時:
#5です。
なお、いままで確定申告されていなかったなら、去年の源泉徴収票が残っていれば、さかのぼって確定申告で、還付手続きすることが出来ます。
(いままでも98万前後だったなら。)
2箇所で年末調整、というのはしていないはずですから。
なお、事業所得の申告は、領収書はなくても大丈夫です。
物証がなくても裏づけの計算がちゃんとできればOK。経費の領収書を提出するわけじゃないから。
※#6の「家内労働・・」は内職などを対象としていて、2箇所の塾のアルバイトには適用されないのではないかと思います。
なお、これは給与じゃないですね。みなし経費というのだったと思います。
No.4
- 回答日時:
>支払調書が発行された事業所は、給与所得にならないかもしれないということですね。
おそらく勤務形態は同じだと思いますが、支払調書を受けている方のお勤めは雑所得か事業所得に該当する可能性が大きいと思います。雑所得と事業所得の違いは下記のサイトでおわかりになるはずです。
http://www.rakucyaku.com/Meeting/1033106864/inde …
>私の配偶者控除の適用のためには、事業所得のほうが38万円以下になるよう、経費を考えればよいということでしょうかね。
まずお断りしておきますが、税法では先に税額や扶養に入れるかどうかなどの結果を予定し、それにあわせて損益を組み立てていくといった考え方はしません。
その前提で書きますと、給与所得など所得の合計額が38万円を下回れば結果として配偶者控除の対象になれます。しかし所得税や地方住民税の税額の上では、奥さんの所得が増えるに従って段階的に配偶者控除と配偶者特別控除の合計額が減っていくだけのことですので、こだわることはないとも言えます。配偶者特別控除は風前の灯火ですので、来年からは変わるとおもいますが。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/main/199 …
このサイトの例ではパート収入となっていますが、縦軸を所得に換算してもかまいません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM
この点で大きな影響があるとすれば、一般的にはご主人のお勤め先から受けている配偶者手当かと思います。税法上配偶者控除を受けていれば配偶者手当を支給する会社も多いようですから。
>証明するものはほとんどないのですが、この際、図書購入の銀行振り込みの通帳記載事項などではだめなのでしょうか。
経費に関しては納税者にその証明となる領収書の保存義務があります。ただし、それ以外の書類や証拠で経費の支払いが証明できるならそれらを保存した上で経費として計上してかまわないと思います。全く経費なしで「事業」を営むことはできませんし、もう一度当たってみられてはどうでしょうか。また取引には必ず2つの当事者が存在します。相手方から支払証明がもらえるものなら、それを証憑として経費計上する手段も考えられます。
結局、「給与」を受けていらっしゃる学習塾のほうは給与所得控除が適用されるので、原則として経費の領収書などを保存する必要はないのですが、もういっぽうの学習塾の方は所得を算出するために経費の計上が必要になります。サラリーマンの経費としての性格のある給与所得控除との重複をさけなくてはいけないことになります。
双方の学習塾で同じ科目を教えていらっしゃるなら書籍の購入費用などは両方の経費となる可能性も出てくると思われます。厳密には各収入金額で按分して、事業(雑)所得のほうは経費計上し、給料の方は給与所得控除の適用を受けるのであれば計上しないなどの手間がかかるかもしれません。この辺は是非税務署にお尋ねになってください。
ともあれこれからは領収書などの証憑は是非保管され、できればどちらの収入を得るためにかかった経費なのか分類する必要があるかと思います。
また奥様に源泉徴収税額が出ているなら還付される可能性もあると思います。税務署が混み出す前に早めに確定申告にいかれるとよいでしょう。そのときに税務署や申告会場の窓口で専門家に相談できるはずですが、たくさんの人が会場に来る時期でもありますので相談内容を簡潔にまとめておかれるとよいかと思います。
たいへんありがとうございます。
どうしたものか、憂鬱でしたが、税務署に聞いてみる気持ちがわいてきました。
ほおっておいて、ごまかしておこうかとも思ったのですが、こんな小さな所得で混乱するならはっきりさせておくのも良いかと。
No.3
- 回答日時:
税務署がなぜそのような回答をしたのか書かれた文面だけでは理解に苦しみます。
一般にその人が得た所得が給与所得なのか事業所得なのかは次のような条件で判断します。
1.有形無形の雇用契約があるかどうか。
2.仕事の上での管理者の実質的な管理監督を常に受けているかどうか。ただし管理者は常駐する必要はない。
3.受け取る報酬は時給、日給、月給などある程度時間に比例したものであるかどうか。
4.仕事ごとの契約になっていないかどうか。つまりこの仕事を終わらせればいくら払うといった契約になっていないかということです。
こういった条件を肯定的に満たせば実質的には給与所得と考えてよいわけです。
ところが、昨今の労働環境をめぐる変化によってなのかグレーゾーンで給与所得とは認められない例が増えていると聞きます。まず、税務署は金を払うものと受け取る者の関係に介入することはありません。実体は給与ではないだろうか、と思われる例でも、お金を支払う側が経理上の科目を「外注費」などに分類していれば、自動的にもらった側の事業所得の基礎となる収入と考えるようです。
しかしご質問の例では、「源泉徴収票」が発行されていますので、「給与」である可能性もあると思われます。もし給与以外なら支払先から発行された書類は「支払調書」となっているはずです。実は去年でしたか、税務署の源泉徴収部門の署員の方と雑談をしていたとき、やはりこの話題になりまして「支払調書」という表現なら給与所得以外、「源泉徴収票」という表現が含まれているなら「給与」と考えてよいのでは、という話になったことを思い出します。
社会保険に関しては奥様の勤め先が社会保険の適用事業所であり奥様がそこの雇用されている労働者で、正社員と同じに働いているなら収入の額に関係なく奥様も当然ながら自分の社会保険に加入することになります。就業時間が短いのであればそこでの被保険者とはなれないことになります。
さらにその場合、奥様の年間の収入金額の見込みが130万円以下でご主人の収入の額の半分以下ならご主人の社会保険の上での扶養に入れるはずです。社会保険に関しては所得税の扶養の考え方とは違う部分があります。
http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho …
ともかくも奥様のお勤め先に確認されるのがよいかと思います。
この回答への補足
詳しい説明で大変感謝いたします。
1.雇用契約書があります。2カ所の勤め先のうち、一方の契約書には、所得税法上の給与所得として源泉徴収する旨記載があります。もう一方には税の説明や、税法上の所得の区別は記載がありません。
2.仕事の上での管理者の実質的な管理監督を常に受けています。
3.受け取る報酬は時給です。
4.1時間3000円と、3500円の契約です。
一方の塾では「源泉徴収票」が発行されており、もう一方では「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という名称です。いずれも源泉徴収税額が記載されてますが、貴殿の説明でわかってきました。
支払調書が発行された事業所は、給与所得にならないかもしれないということですね。
ともに半分ずつの所得です。給与所得のほうは、給与所得控除があると思います。私の配偶者控除の適用のためには、事業所得のほうが38万円以下になるよう、経費を考えればよいということでしょうかね。証明するものはほとんどないのですが、この際、図書購入の銀行振り込みの通帳記載事項などではだめなのでしょうか。
みなさんには、いろいろ親切にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
専門家では有りませんが、アドバイスとして読んで下さい。
たとえ、2カ所から給与を得ていても事業所得では有りません。
源泉徴収をされている以上、給与所得者です。
逆の言い方をしますと、個人事業者が請負で仕事したつもりでも、源泉徴収された場合に事業所得にならず給与所得にさせられました。
供与所得の方が、給与所得控除が有り有益でしたが!
奥さんの場合、税金の還付申告を行い、源泉税を還付してもらった方が良いと思います。所得は非課税の範囲ではないでしょうか。
また、税務署へ問い合わせるときは、自分の居住以外の税務署に匿名または、偽名で問い合わせた方が良いようです。
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