ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

現在、海外に単身赴任しています。今年、日本で住宅を取得したのですが、日本に住んでいない(非居住者)ということで税金はまったく払っておらず、住宅ローン控除も適用されないと思い諦めていました。ところが、来年夏に日本へ帰国することが決まりましたが、この場合、過去に遡って住宅ローン控除は受けれないのでしょうか? 又、日本帰国後は通常に税金を払うことになるので、その支払いを開始した年から住宅ローン控除を受けることはできないでしょうか?

A 回答 (2件)

ちょっと気になったので…



住宅ローン減税の適用要件で
”新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。”
というのがあります。
今年購入した、という事ですがその日から6ヶ月以内に日本に戻り住み続ける事が絶対条件になろうかと思います。

一度適用を受けた人が転勤等で一時的にそこを離れるとその離れた期間は適用を受けられませんが
戻ってくるとその年から再びローン減税の適用が受けられる、という事です。
今回のケースではまずローン減税を受ける要件をクリアするのが先決かと思われます。
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住宅ローン控除は収める予定の所得税を上限に控除を受けることができます。


つまり、今年一杯は税金を納めていないので、控除は受けることはできません。
また来年度以降の住宅ローン控除は未定です。
首相がやるといっているので何らかの控除は受けることはできると思うのですが・・・

ただ転勤時期によっては日本の戻ってきてから控除を受けることができる場合もあります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

を参照ください。
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