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いろいろ調べましたところ、

(1)本件事故による被害者の具体的な支障、
(2)それらの支障に基づいた、地裁基準による損害積算明細書、
(3)過失で争いがある場合は、刑事記録と過失割合分析、
(4)類似の裁定例集の写し、

これらの立証資料を完璧に作成し、第 1 回目の相談日に全てを提出する、ということらしいのですが、具体的には何をどのように書いて、提出すればいいのでしょうか?ちなみに、いわゆる「赤い本」は最新版を持っております。

ちなみに、後遺障害認定された場合です。

どうかご親切な方、助けてください。

A 回答 (1件)

不明な点は


交通事故紛争処理センター・に電話して聞きましょう

Q jiko110.com の紛センキットとは?

A  紛センでは、

(1)本件事故による被害者の具体的な支障、

(2)それらの支障に基づいた、地裁基準による損害積算明細書、

(3)過失で争いがある場合は、刑事記録と過失割合分析、

(4)類似の裁定例集の写し、

上記の立証資料を完璧に作成して第 1 回目の相談日に提出する必要があります。

紛センキットでは、(1)(2)について、その作成要領を説明しています。
(3)過失割合については、刑事記録等を元に四国 jiko110.com の阿部が分析をしています。
(4)については、図書館でぎょうせい出版の交通事故裁定例集を閲覧することになります。
もちろん、 jiko110.com で、無料閲覧が可能です。
完璧な立証で協議の期間が短縮出来ます。
担当弁護士をして、「お気の毒だから、沢山払って解決してあげよう!」 このように思わせる人間性と合理性で協議を展開して下さい。

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