プロが教えるわが家の防犯対策術!

共働きの夫婦(子ども無し)の妻、会社員です。

現在精神疾患による休職中で、
既に12か月分の傷病手当金を申請済みです。
(うち10か月分は受給も済ませております。)

医師よりまだ復職の許可が出ていないのですが
勤務先の職務規定により、これ以上の休職が不可です。
そのため一旦退職することになるのですが、
この場合、今後どのような手続きが必要になるのでしょうか。
以下の点においてご指南頂けますと幸いです。

1、傷病手当金について
恐らくあと6か月分は申請可能なはずなのですが、
そのために必要な手続きは何でしょうか。
そしてそれはどこで行うのでしょうか。

2、健康保険
傷病手当金を受給するためには任意継続が必要なのでしょうか。
もし任意継続をせずに、国民健康保険に切り替えた場合、
傷病手当金は打ち切りとなるのでしょうか。

3、扶養に入ることについて
勉強不足で本当にお恥ずかしいのですが、
無職となるため、夫の扶養に入ろうと思っております。
この場合、国民年金を支払う必要が無くなるだけで、
健康保険とはまったく関係が無いのでしょうか。
(両方の制度が頭の中で一緒くたになっております・・。)

以上です。
長い質問で大変恐縮ではございますが、
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>1、傷病手当金について


恐らくあと6か月分は申請可能なはずなのですが、
そのために必要な手続きは何でしょうか。
そしてそれはどこで行うのでしょうか。

すでに傷病手当金を受けていらっしゃいますし、お話から被保険者期間も1年以上あるようですので、退職後も傷病手当金を継続して受けることができると思われます。

退職後の分は会社の勤務証明は必要ありませんので、社会保険事務所で用紙をもらって、記入し、医師の証明を受けて提出してください。

>2、健康保険
傷病手当金を受給するためには任意継続が必要なのでしょうか。
もし任意継続をせずに、国民健康保険に切り替えた場合、
傷病手当金は打ち切りとなるのでしょうか。

在職中の保険による継続給付ですので、退職後の保険は何でもかまいません。

3、扶養に入ることについて
勉強不足で本当にお恥ずかしいのですが、
無職となるため、夫の扶養に入ろうと思っております。
この場合、国民年金を支払う必要が無くなるだけで、
健康保険とはまったく関係が無いのでしょうか。
(両方の制度が頭の中で一緒くたになっております・・。)

奥様の場合、健康保険の扶養に入ると、同じ条件で国民年金の第3号と認められますので、年金保険料も免除になります。
手続きはご主人の会社で同時に行います。
ただし、傷病手当金を受け取っているとき、額によると扶養に入れないことが多いです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました!
大変参考になりました。
また機会がありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/11/02 09:35

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