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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
今回の購入は中古をご購入でしょうか?
固定資産税は1月1日の持ち主に課税されます。
本来でしたら、途中で売買があっても、今年の1月1日の持ち主
が支払うものですが、年途中での売買では日割り(月割り)で
売主・買主が按分する方法が多いと思います。
「双方で按分する」のは法律ではなく、商習慣ということですね。
建売新築を業者から購入という場合は、建物は今年の1月1日
に存在してないので税金はないので、土地分のみ双方で按分と
いうこともありますね。
上記のとおり、法律上はご質問者様には支払う根拠はないのですが、
実際は按分する方法が多く取られています。
固定資産税は納税者に毎年通知されていますので、金額は納入通知書
を確認すればわかります。
新築建売を購入しました。
下の回答にも書きましたが、
契約書には引き渡し日をもって按分するとなっていたので、
引き渡し日以降の分が負担すべき金額になるとのことですね。
(個人的には引き渡し日をもって按分というのは良心的な気がします。)
丁寧な回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
地方税法の規定でいいますと、1月1日現在の所有者にその年の固定資産税の納税義務があります。
ご質問の建物が、今年1月1日現在に竣工していたものならば、通常は今年から課税されています。固定資産税の課税は、このように1月1日を基準日(賦課期日といいます)としていて、市町村の会計年度に併せて、概ね4月から翌年の3月で納付することになります。たとえば、2月に竣工しても、その年は課税されませんし、逆に2月に壊しても1年分の税金は課税されるということになるので、一般的には1月1日から12月31日の間で、日割り計算で税金の精算をされることが多いかと思います。(日割り精算は取引の慣習としては妥当かもしれませんね。)ただし、この精算については地方税法(固定資産税)上の規定はないので、売主・買主の契約上の取り決めということになります。ベースになる税額は、先の方のおっしゃるとおり公課証明等を見て物件の税額を確認することが必要だと思います。評価額に税率を乗じても概ねの税額は算出できますが、新築の場合3年~5年の固定資産税減額措置が適用されていることがありますので、この点は充分確認されたほうがよろしいかと思います。今年度に入ってから竣工した建物ならば、固定資産税は課税されていません。平成21年度がはじめての課税年度になります。(この場合は、土地の税金分のみということになります。)契約書を確認したら引き渡し日をもって日割りで買主が負担となっていました。
建物は今年の3月に竣工された土地代のみかかることになるということですね。
詳しい解説ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>引き渡しを10月末に受けるとすると
先の方が回答したように
固定資産税の
賦課準備日は1月日現在の所有者です。
土地などの売買の場合は
所有期間による基準日の按分方法を
・暦年
・年度
のどちらかで精算するのが
通例です。
↓
http://www.city.shiojiri.nagano.jp/ctg/140103/14 …
1月1日所有基準なのですね。住民税と同じですね。
一般的にはどうなのかなと思い質問したのですが、
引き渡し日をもって負担が変わるというのは普通のようですね。
回答ありがとうございました。
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