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私の子供(当時小学校2年生)の事故で御相談に乗っていただけませんでしょうか。

1事故日 2004-10-28 PM4:30頃

2:被害者のケガの程度 
病院の診断書は外科(体)と口腔外科(歯)全治1ヶ月でした。現在は元気で学校に通っています。

3:事故状況
横断歩道を渡るために、歩道上で信号が変わるのを待っていたところにトラックが突っ込んできた。
※過失割合は当然100-0です。

4:相手の方の任意保険会社名 「あいおい損害保険(株)」

5:入院、通院の状況
入院8日 通院10日+α(保険屋の損害賠償額の内容には、なぜか記載されていませんが、別の病院にも通院実績があります。大した日数ではありませんが、)

6:後遺障害の等級 
2008年8月20日に「名古屋自賠責調査事務所」に出向き判定をうけたが等級は得られなかった。

7:相談したい内容 
1)慰謝料の計算方法に関して
(4.200円×実治療日数)×2倍=合計額が慰謝料額になってしまうのですか?
※当時小学2年生の子供なので、むち打ちやなどの症状もわからず、病院に行くのがイヤで痛くても痛くないとか言う様な様子でしたので通院日数が検診等の最低限の日数しか通っておらずかなり少ないです。

2)退院後の自宅治療も慰謝料の請求として認められるのでしょうか?
※退院後、一週間程度で自宅で休養、学校に通ったと思いますが、その間、自宅では母親が付き添いでした。
母親の付添い費用も請求の対象と出来るのでしょうか?
ちなみに、専業主婦で仕事はしておりませんでした。

3)現在も顔のキズが残っているのですが、慰謝料として請求できないのでしょうか?


4)請求権の時効が、最終的に治療を行った日から2年と聞きましたが?
私どもの場合は、いつを過ぎたら請求権を失ってしまうのでしょうか?

5)その他、慰謝料として請求できることはあるのでしょうか?

6)最終的には「交通事故紛争処理センター」へ話を持ち込むしかないと考えておりますが、なにかアドバイスがあれば宜しくお願い致します。
※とりあえず自分で得た知識を元に裁判所基準で慰謝料を計算してみて、交渉の土台にしようと考えております。

PS
治療費を抑えるために「第三者の行為による傷病届」を初期費用から申請して適用しておりました。

以上、宜しくお願い致します。
m(__)m

A 回答 (3件)

ご自分のお子さんが交通事故って自分が


事故に遭うよりいやですよね。
心中お察しいたします。

1,自賠責保険での枠が120万ありますから
  休業損害やら、治療費、慰謝料などひっく
  るめて120万以下で治まる軽度な事故の
  場合には慰謝料の計算式は
  4.200円×(実治療日数)×2になってし
  まいます。
  
  俺も被害に遭いましたが加害者側の任意保
  険屋が自宅にまできてこのへんの補償内容
  や慰謝料の計算式が書かれたパンフを置い
  ていきました。

2,なので自宅治療の慰謝料はまったく加味
  されません。だから骨折してギプスして
  自宅療養っていうのは一番最悪なケース
  です。
  俺は骨折して自宅療養の時はどうしたら
  お金がもらえるか担当者にききました。
  回答は診断書に介護が必要と書いてあれ 
  ば介護料金加算します!と言われたので
  そのように診断書に書いてもらいました。

3,後遺障害診断書提出しましたか?
  たいていは任意保険屋経由でどこぞやの
  第3の機関に提出するみたいです。
  そこで正式に後遺障害と認定されなければ
  慰謝料額のUPは無理です。

  俺も認定されなかったので無理でした。
  でも、そうはいってもXXXXXXなので
  と担当者と話したら慰謝料30万UPして
  くれました。

  俺がigasuさんの立場なら、後遺障害と
  しては認定されなかったけど、顔のあざを
  一生背負って生きていかなければならない!
  これに対する慰謝料はもらって当然だ!と
  いいます。

4、これはわかりません。

5,慰謝料として請求できるものはありません。
  No1さんにけちつけるわけではありませんが
  介護費用、入院雑費、通院交通費等は慰謝料と
  は別枠です。
 
  なので俺も上記の通り介護費用もらいましたし
  入院雑費ももらいました、通院交通費ももらい
  ました。

  ただ入院雑費は入院期間が長くないと出さない
  とも言っていました。

6,保険屋が提示た慰謝料額がほんとう妥当なのか
  被害者であれば誰も悩みます。
  俺は無料弁護士相談に行きましたが、「こんな
  ものじゃないですか」と全然相手にされません
  でした。
  お子さんが亡くなって数千万の慰謝料でもめて
  いるなら弁護士も本気になって動いてくれますが
  数十万程度の慰謝料ではまず相手にされません。

  交通事故紛争処理センターといっても各県にひと
  つないし、igasuさんが平日会社休んで行く手間や
  交通費、などを考えたら無駄ということもありま
  す。

  お子さんのためにやることはきちんとやるもの
  いいとは思いますが・・・。

  俺は任意保険屋から、この慰謝料額で納得
  できないのであれば俺から納得できない根拠
  と金額を示してくれと言われました。
  
  なのでA4、2枚にまとめてあげて30万
  UPしてもらいました。
 
  一般的にはigasuさんのお子さんの怪我では
  相手が提示した慰謝料なんです。であれば
  それでは納得できない旨をigasuさんが、根拠
  を示せば任意保険屋も相談にのってくれると
  思うのですが。

  俺なら前述したようにアザが残れば当然
  UPしてもらうように交渉します。
  でも相手はじゃあいくらなら納得できますか?
  と駆け引きが始まるわけです。
  保険屋もいくらまでならのめる!という
  金額がありますが絶対に保険屋から言いません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。けっこう厳しいですよね。ポイントは顔のアザがどこまで慰謝料として請求できるかのようですね。この先も勉強して根気強く落とし所を探ってみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/06 16:48

補足について


1.「なぜ?無視して考えているのでしょうか?」と言う補足ですが、
日数が判らないため無視して計算しています。
「こちら側が請求しなければ知らん振りを決め込むつもりだったのでしょうか?」と言う補足については、
私は当該保険会社の担当者ではありません。
「知らん振りを決め込むつもりか」と言われても、私に文句を言っても始まらないでしょう。
この補足が保険会社の対応についての補足なら、貴方側が自由診療で治療しているとか、
保険会社に未だ請求書が病院から届いていないか、確認ミスではないのでしょうか。
保険会社に確認する必要があるでしょう。

2.「請求の対象としておかしくない話だと考えますが・・・」と言う補足についても、私は請求は出来ますと書いています。
自賠責では介護について、入院や通院の介護は認めています。
しかし、通常の自宅待機の介護は認めていません。
自賠責が認めないものを、任意保険は認めないであろうと言う事で、
保険会社は認めないでしょうと書いています。
認めて貰おうと思えば、じっくりと交渉する事ではないのでしょうか。

私が回答できるのはあくまでも基本範囲であって、任意保険会社の裁量までは回答できません。
増額を求めるのであれば、貴方側と保険会社の交渉次第なのです。
この交渉が吉と出るか凶と出るかは予測不能です。
いずれにしても貴方側が請求しようと思うものは全て書き出し、請求して下さい。
後は保険会社との交渉次第ですから、粘り強く交渉すべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。m(__)m

お礼日時:2008/11/06 13:35

1.損害額が自賠責の限度額120万円以下なら、保険会社は自賠責の基準で計算してきます。


自賠責の計算方法では、4200円×18日×2です。(+αは無視しています)
治療日数が余りにも少なすぎます。
お子さんの事情は考慮されません。

2.入院介護8日×4100円、通院介護10日×2050円は請求できます。
入院雑費8日×1100円も請求して下さい。
通院交通費も請求できます。
自宅介護も請求は出来ますが、保険会社は認めないでしょう。

3.醜状障害の慰謝料は交渉次第です。
後遺障害には認定されなかったようですが、慰謝料の増額請求はされた方がよいでしょう。
男の子か女の子かは不明ですが、女の子ならなら尚更です。

4.損害賠償の請求権は3年です。
症状固定日の翌日か、最後の交渉日の翌日から進行します。
2年は自賠責の時効です。

5.上記に書いたように介護費用、入院雑費、通院交通費等が請求できます。

6.立証を確りとする事です。
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この回答へのお礼

ご回答いただありがとうございます。
追加質問にもご回答いただければ助かります。
1)(+αは無視しています)とありますが、なぜ?無視して考えているのでしょうか?  こちら側が請求しなければ知らん振りを決め込むつもりだったのでしょうか?

2)退院後の自宅療養中の母親の付き添いも請求の対象としておかしくない話だと考えますが、いかがでしょうか?
申し訳ありませんが、また相談に乗っていただけると助かります。
m(__)m

お礼日時:2008/11/06 11:24

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