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先日、若い女の子が運転する車にひかれました。

ケガは3日で治ると打撲と診断書にかかれるほど、軽傷で既に治っています。

通院も仕事を休んで2日のみ通って治りました。

治療費と病院までの交通費・仕事2日間の日当分と慰謝料をいただくわけなのですが、その慰謝料が1日8400円で2日分として16800円と相手方の保険会社から提示されましたが、中途半端な金額ですよね・・・

でも、軽傷でしたし、この金額は妥当なのでしょうか?!

それともキリのいいところで、一日1万円にして下さいなどと、お願いするべきでしょうか?

どなたか、ご教示ください。

A 回答 (3件)

慰謝料の計算基準は、自動車賠償責任保険という中に、日額4,200円、治療日数以内、という規定があります。



したがって、2日×4,200円×2(支払い乗数)と4,200円×治療期間の少ない方で計算します。
実際の示談交渉では、その他準備金がありますので、交渉する余地はあります。
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 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。

慰謝料はNO.1さんのご回答通り、妥当の金額です。自賠責保険では慰謝料は1日の通院で4,200円と決められています。認定に付いては通院期間内で2倍出来ることに成っています、従って2日×4,200円×2で16,800円に成る訳です。示談は交渉事ですので相手の保険会社の担当者に20,000円を要求してみたら如何ですか、差額の3,200円は任意保険で支払ってくれるかもしれません。
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妥当な金額です。


どうしても1日1万円にしたいのなら、裁判を起こして争いましょう!
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