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新規事業立ち上げ責任者(以下A)と立ち上げ合意したものの思うように行かずAが突然辞めてしまいました。Aがやりたい事を私が形にするという形式でしたので他の人間では今更できない仕事です。現在迄250万円ほどかかっており責任感のなさに腹がたっています。そこで損害賠償請求をしたいのですが、可能でしょうか?その場合判例上請求金額はどれくらいが妥当でしょうか?ちなみに未払い給与などはございません。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労働者は原則的にいつでもやめられます。

損害賠償などはできません。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/06 18:50

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