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昨日 親友の夫が亡くなりました
親友は 再婚で子どもが3人 一番したのこは 亡くなった夫の子どもですが 上ふたりは連れ子で 養子縁組をしていませんでした。
厚生年金に加入していたので 遺族厚生年金が受け取れますが
養子縁組をしていないこどもについては 出ないと思います。
この養子縁組をしていない上の二人の分は 児童扶養手当を受けることが可能でしょうか?
また会社内で 心臓発作で親友の夫はなくなったのですが
労災をうけることはむずかしいですか?

A 回答 (1件)

> 心臓発作で親友の夫はなくなったのですが、労災をうけることはむずかしいですか?


 仕事と心臓発作に因果関係が成立するかどうかで、答えは異なります。
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html

> この養子縁組をしていない上の二人の分は 児童扶養手当を
> 受けることが可能でしょうか?
手続きを行った事は御座いませんが、実の父親から養育費を受けていないのであれば可能と考えます。
http://www.city.funabashi.chiba.jp/jidokatei/htm …
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この回答へのお礼

回答有難うございます
詳しくでていて助かりました
(('ェ'o)┓ペコ

お礼日時:2008/11/07 18:35

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