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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>子供には相続権がありますが、連絡先が私にはわかりません。
法定相続人の行方不明が7年以上続いているような状況であれば、その法定相続人について生死不明として失踪宣告を申し立てることができます(民法30条1項)。失踪宣告がなされた法定相続人は、最後の音信の時から7年間経過した時点で死亡していたとみなされますから、それ以降であれば遺産分割協議に参加させる必要はなくなります。
(もっとも、失踪宣告された不在者に配偶者や子がいる場合、失踪宣告によって相続が起こりますから、その相続人が遺産分割協議に参加する必要が生じる場合があります。)
生きていることは確実であるが所在不明で連絡が不可能となっている法定相続人がいる場合には、不在者の財産管理人選任を家庭裁判所に申し立てます(民法第25条)。
不在者財産管理人の職務内容は、基本的には管理保存の範囲内で不在者の財産を管理することですが、家庭裁判所の許可を随時得ることで遺産分割の内容決定にも関与することができます(民法第28条)。この不在者財産管理人が本人の代わりに遺産分割協議に参加することで、本人が不在でも遺産分割協議を有効に成立させることができます。
↓
http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzoku11. …
うーん、難しい・・・。
何かしなきゃいけない、という事ですね。
ゆっくり勉強します。(まだまだ先の事だと思いますので)
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず、やんわりとご主人さんの意思を聞くことが第一では?
死んだ時、知らせて欲しいかと聞くと「そりゃあねー」と言ってました。
まだ私達は「自分の死」に対して覚悟や予測もないので、ゆっくり考えて行こうと思ってます。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご主人の戸籍はお調べになりましたか?
前妻の子なら、ご主人の戸籍に名前がのってます。
婚姻等で除籍になっていれば、新本籍がかかれています。
その戸籍には附票といって個々人の現住所の履歴がついてます。
それをとりよせてください。
って事は知らないを通す訳にはいかない事になりますよね。
除籍になってて新本籍が書いてありました。
出来れば「連絡先知らないから」で済ませたかったのですが。
主人にそれなりの年齢になった時、遺言を書いてもらいます。
財産、あんまりないけど(^^:)
ありがとうございました。
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