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よく離婚の時、財産は二人で財産分与しますが、借金も分与できるのでしょうか?(お互いに購入したマンションには住みたくないが、売るにも売れない状態で借金が残った場合)

A 回答 (2件)

>借金も分与できるのでしょうか?



できます。
プラス財産は基本的には二等分なのですから、夫婦で共に住むために買った家の借金も二等分です。
つまりプラスもマイナスも基本的に二等分です。

同じ借金でも一方が浪費やギャンブルなどで作った借金は、その一方が負います。

質問のケースでは、マンションの売却代金で残債を清算できないのだと思いますが、その清算の為の追金は夫婦で二等分すべきです。

これは一方が働いてない専業主婦であっても基本的に二等分です。

ただし家計への貢献度などで、その割合は多少変りますので、公平を期するなら調停などを利用して決められた方が良いと思います。
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財産分与した内容に債権者は拘束されません。


債権者は債務者に支払いを求めます。

連帯債務の場合は、両者に全額を請求されるます。
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