A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
民事再生の一般的な進み方
1.再生手続きの開始申し立て
2.裁判所にて受理し、裁判所が監督委員の任命
3.再建計画案の提出
再生計画(債権の何割を、何年でどのような比率で配当するか)
4.民事再生計画の債権者集会(等)で可否
出席者の過半数 and 総債権額の過半数の賛成で可決
5.否決の場合は、修正計画案を提出するか7.へ
再生修正計画(当初の配当割合を上げるか、配当する期間を前倒しする)
5.可決の場合は民事再生開始
6.民事再生修正案の可否
出席者の過半数 and 総債権額の過半数の賛成で可決
7.否決の場合は、会社の清算
本件の状況は、開始申し立て 以降 再建計画案の提出 の間であろうと思わ
れます。(現時点では回収不能額は確定していません)
税法的には、
http://www.tabisland.ne.jp/explain/f_saiken2/fsk …
が参考になります。
御社の会計上の処理ですが、貸倒引当金に関する会計基準(御社の会計規則)
が定められていないのであれば、税法基準のとおり会計上も計上する場合が
多く見られます。(中小企業ですと一番多い処理方法です)
>または、両方とも違うのか・・・。
よって、両方とも違います。
(一般的には、税法基準で行う場合が多いことに基づく回答)
No.1
- 回答日時:
予定の段階では決定ではありませんから売掛金を落とすことはできません。
貸倒引当金については、法人税法の基準では民事再生を申請した段階で、担保されていない部分の債権の50%までを個別評価の貸倒引当金として設定することが「できます」。50%以内であれば問題はありませんし、税法上は設定しなければならないというものではありませんから、
>15万 貸倒引当金繰入/貸倒引当金 15万
>なのでしょうか?
と質問されても答えようがありません。限度内で経営者が判断することです。
なお、これは法人税の基準であり、会計制度とは異なります。上場企業などであれば、法人税法の規定にかかわらず、金融商品会計基準などを基に適正な引当金を設定する義務があります。法人税法と会計制度とで基準が異なることによる引当金の差額については法人税の別表四と別表五で調整します。
http://www.mrzei.jp/article/13308758.html
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