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未回収の売掛金がある取引先が倒産し、破産債権届出書
というのが送られてきました。
この中に「執行力のある債権名義または終局判決」という
欄があります。

これには仮執行宣言付支払督促も該当するのでしょうか?
また、支払督促を行っていれば、相手が破産した時の配分で
何かメリットがあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> これには仮執行宣言付支払督促も該当するのでしょうか?



該当します(民事執行法22条4号参照)。

> 支払督促を行っていれば、相手が破産した時の配分で何かメリットがあるのでしょうか?

公的機関に債権の存在を認められたことになりますから、それ以上の証明をする必要がなくなります。なお、支払督促は、配当の優先権を得る手段にはなりません。
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この回答へのお礼

自分で調べてわからなかった事についての100%の回答です。
とても助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/28 15:20

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