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従業員にインフルエンザワクチン接種を会社の福利厚生の一環として行うことは可能ですか?

A 回答 (5件)

一斉に行うのなら可能です。

一部の人だけで行うのは福利厚生になりません。

この回答への補足

全員がバラバラで受けて領収書を事務に提出し精算、
という流れではダメというこのになりますか?

補足日時:2008/11/14 17:21
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インフルエンザワクチン接種は、病院、医院によって、値段が、ばらばらです。

また、強制的に打つ必要もなく、打ちたくない人、妊娠していて打てない人など、あらゆるケースが考えられます。実際、やってみたら、社員の1割も打たなかったと言うような場合、社員全員の福利厚生と言えるのか?また、税法上、福利厚生支出として、損金扱いに出来るのか、給与扱いなのか、社会通念上の問題のクリアーと税法上の問題のクリアーが出来れば可能かもしれません。
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可能です。



一部の従業員だけに特定して行った場合にはアウトです。



全員に「ワクチンを打て」と半強制的に指示し、医師の指示で接種できない人を除いての実施なら、厚生費です。

さて、現実に接種者が少なかった場合はどうなるのかの問題がでますが、全員に知らしめて、任意希望を取った結果なら、特定人のための支払いと判断しなくてもいいでしょう。

結果的に一人しか受けなかった、としてもやむをえないことです。

福利厚生費としての計上が認められます。
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従業員全員を対象としているのであれば、可能と思います。


ただし、予防接種料は医療機関により異なるので、一定額の設定をされた方がよろしいかと思います。
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>全員がバラバラで受けて領収書を事務に提出し精算、


という流れではダメというこのになりますか?

<法人税の損金に関して>
基本的には
 対象者:全社員
 周知方法:全社員に対し、周知を行う
      (御社の一般的な方法で、全社員に周知している事)

上記が担保されていれば、実際の受給者の数に関わらず法人税法上の損金として
処理が可能です。
(医療機関の領収書があれば、バラバラであっても問題はありません)
http://www.jtuc-rengo.or.jp/kurashi/kokohen/mora …
(上記の様な領収書であれば、否認される可能性は極めて低いと思われます)

<所得税(源泉税)に関して>
インフルエンザの予防接種代を会社負担とした場合には、現物給与として源泉税
の課税対象にはなりません。
<現物給与の例>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …


尚、具体的事例は税理士もしくは税務署へご確認されますことをお奨めします。
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