困っています。どなたかご教授お願いします。(長文です。)
1ヵ月程前に、アパートの1階に引っ越しました。
引っ越し当日から、ベランダ(バルコニー?)の前にワゴン車が止まっていました。はじめは一時的なものだと思い、何も言わずにいましたが、毎日目の前で乗り降りされるため、管理会社に聞いたら『別途駐車場契約してる人の車(アパートの住人ではない人で、3年前からある)』とのこと。大家は『ここは大家の土地なんだから、どう使おうがどかす気はない』と言われました。
目の前にワゴン車が止まることで、日もあたらず、また毎日乗り降りされるため気持ち悪くて窓も開けられず、一ヵ月たちますが、窓を開けたのは5~6回(洗濯物を干すしかないためしょうがなく)。ワゴン車ということで、もし泥棒がうちの窓を割ろうとしても、全く周りにはバレないため防犯上も問題ありです。
内見のときには車はなく、一緒に見たのは仲介業者のため、知らない可能性が高いです。もし車があって、駐車場だということが知っていれば、私は契約していませんでした。
管理会社に言われたのが、『窓の前は共用部分のため、大家がどう使おうが大家の自由だが、非常に難しい問題』ということです。うちは窓の前に仕切りがあるわけでなく、簡単に外にでれる状況です。
目の前の敷地が駐車場だということが知っていれば私は契約しなかったため、また別の部屋にどかしても目の前を毎日通られることは気持ち悪くて納得いきません。そのため契約解除及び支払った金の全額返金を希望してますが、この場合は希望通りいくのでしょうか?
消費者センターにも相談する予定ですが、詳しい方、お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法95条は、錯誤による法律行為の無効を定めています。
そして、窓の前の敷地が駐車場だと知っていれば契約しなかった、とのことですが、これは法律上「動機の錯誤」と言われる問題と思われます。
質問者は、このアパートを借りようと思って、その通りにこのアパートを借りるという意思表示をしています。
そして、窓の前の敷地が駐車場だと知っていれば契約しなかった(また、逆に、駐車場ではないと思ったから契約した)というのは、そのような意思表示をするについての動機に錯誤があったといえます。
このような場合、動機が相手方に表示されて、意思表示の内容になっていなければ錯誤による無効を主張できません。
なぜなら、契約の際に契約の相手方が知りえなかったような動機を理由に、不意に契約などの法律行為が無効になってしまうことは、法律関係の安定を害するからです。
しかし、本件では、窓の前の敷地が駐車場だと知っていれば契約しなかった、あるいは、駐車場ではないと思ったから契約したということは、契約の際に、契約の相手方である賃貸人(大家)に対して表示されていなかったのではないかと思われます。
また、仮にこのような動機が表示されて意思表示の内容になっていたとしても、錯誤による無効を主張するには、法律行為の「要素」に錯誤があることが必要です。
要素に錯誤がある(要素の錯誤)とは、通常人の判断を基準として、その錯誤がなかったら、あなたはそのような意思表示をしなかったであろうと認められることです。
本件では、(あなた個人の判断ではなく)通常人の判断を基準として、窓の前の敷地が駐車場だと知っていれば、あなたは賃貸借契約しなかったといえなければいけません。
しかし、窓の前が駐車場になっていて他人の車が停まるというアパートは少なくないと思われますので、通常人の判断を基準とした場合に、このような造りのアパートならばそもそも賃貸借契約をしなかったとまで言えるかは疑問があります。
したがって、このケースで錯誤による契約の無効を主張することはきわめて難しいものと思われます。
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