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仕入先からの購入キャンペーンということで、クオカードを2500円分いただきました。
やはり帳簿に載せなければならないのでしょうが、どのような仕訳になるのでしょうか?
事業主貸/雑収入
と考えてよいのでしょうか?(個人事業です。)
また、このとき消費税はどうなりますか?
ビール券、商品券などは非課税なので、クオカードも非課税ととらえていいのですよね?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

仕訳はそれでOKです。



>ビール券、商品券などは非課税なので、クオカードも非課税ととらえていいのですよね?

消費税のほうについてですがただでクオカードもらったんですよね?
そしたら非課税じゃなくて不課税(対象外)です。
消費税がかからないのは一緒なんですけど課税売上割合の計算に不課税は入ってこないので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
仕入れ1台に対し500円分のクオカードの落札賞としてもらいました。
非課税ではなく不課税ですか。消費税は色々と難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/16 21:33

クオカードは事業では使わず個人で使うと言うことですよね。

それであれば質問の仕訳で問題ありません。
事業で使う場合には「商品券」などの科目を新たに設けて
商品券/雑収入
とし、使用の都度
○○費/商品券
と仕訳することになりますけど、面倒なので質問の形のほうが現実的でしょうね。
消費税についても質問どおり非課税でOKです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
そうですね、個人として使うつもりでしたのでこの仕訳でと考えましたが、これで問題なかったのですね。
商品券という科目をもうけること、このような仕訳もあったのですね。勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/16 00:34

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