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会社で総務をしています。お歳暮に、商品券・ビール券などを贈ることは、なにか問題になるのでしょうか。普通に交際費でおとしていいのですか?教えてください。

A 回答 (3件)

・贈るべき相手(取引先or潜在的取引先)


・贈るべき物(不当に高額ではないか)
が妥当であれば、交際費として処理して問題ありません。

ただし、金券を贈る場合の消費税の取扱は、金銭の贈答と同じく対象外になりますので、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/19 07:19

経理上のことは別として・・・



昨今は「コンプライアンス問題」がやかましいので、盆暮れの贈答を辞退するケースが増えています。
特に商品券やビール券などの「金券類」はご法度という会社が多いです。

また贈答相手が政治家や公務員の場合「贈収賄罪」に問われる恐れがあるので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

有難うございます。もう一度考え直してみます。

お礼日時:2008/11/19 07:18

※交際費について少し勉強しましょう。



A交際費と簡単に言うが、資本金と密接が関係があることを知っていますか?また交際費の枠を超えての交際費は五割増になることを覚えてください。「つまり税金です。」

B一般的に交際費は一件につき2,000~3,000円と言われていますが、年間にあなたの会社は、これだけの枠で行う予算があるはずです。

Cコンプライアンス=「厳しい命令・要求に従うこと。」の時代年間に30万円と言うのが限度です。つまり一般的に一ヶ月に25千円前後と言うことになります。これも資本金とにらめっこでね。

D商品券・ビール券を簡単に贈れる会社が羨ましいです。交際費処理限度額の計算もあります。

E交際費は簡単なようで内容が複雑なのです。例えば交際費と思っていてもこのようなものがあります。
(1)寄付金・・・・会社の仕事に直接関係ない人への贈り物。
(2)売上割戻し・・・・得意先に売上高や回収高に対して、お金・支払った代金の一部を与える。旅行・観劇招待。
(3)広告宣伝費・・・・不特定多数の人にカレンダー・手帳・扇子・手ぬぐい・得意先への見本や試供品・一般消費者への割引商品・旅行招待。
(4)福利厚生費・・・・創立記念日・新社屋落成式等行事に配られる折詰め・従業員の慶弔等。
(1)~(4)までは一見交際費と思われるが勘違いしないように、シビアな判断と理解をしてください。
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この回答へのお礼

詳しい説明有難うございます。
会計処理は奥が深い・・・もっと勉強します!

お礼日時:2008/11/19 07:16

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