No.5
- 回答日時:
#3です。
(1)No.4様のお答えどおり、特別養子縁組でない限り、養子に出されていても実の兄弟の相続人になります。
(2)法律では「子」とされているだけで、実子と養子の区別をしていませんから、養子も代襲相続人になります。
No.4
- 回答日時:
兄弟の養子も相続人になるでしょう。
また、兄弟が養子に出ている場合には注意しましょう。養子には普通養子縁組(市区町村役所手続きのみ)と特別養子縁組(家庭裁判所と市区町村役所での手続き)があります。特別養子縁組の場合には実の両親との関係が切れてしまいますから、被相続人であるAさんの推定相続人が特別養子縁組で他に養父母を作った場合には実父母の相続人にならず、代襲相続も出来ないかと思います。
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