12前に母が再婚し、11年前に妹が産まれた事がきっかけで
母達はマンションを買う事に。
その時自分は連帯保証人になってくれと言われたのを
断って一人暮らしを始めたのですが、
今年になって母が離婚することになり発覚したのが
連帯保証人の所の名前が自分になっているということ。
書いた覚えのない書類なのですが11年前なので
記憶に自信もありません。
その書類は弁護士に預けてあるらしいんです。
11年前には自分はまだ未成年なのですが
印鑑証明も勝手に母が作って判を押したとの事。
それがわかって3ヵ月間母と妹だけでマンションに住んでたみたいなのですが、先日義父から銀行から滞納の連絡があったとの事。
マンションに行ってみたら引越した後の様子でした。
義父との別れの原因が借金なので義父は自己破産をすると。
母の話が本当ならばその後自分にローン返済が回ってくることに。
この連帯保証人のサイン自分の筆跡じゃなく母の筆跡ならば
支払い義務から逃れられることは可能でしょうか?
自分は警備員なので自己破産をしれば職を失ってしまいます。
困ってます助けてください。
専門的な事がわからないので下手な文章になってしまいましたが
すみません;;
No.2
- 回答日時:
こんなところで素人に聞かず、専門の弁護士に真っ先に
相談するべきでは?
ちなみに、日本の書類では「印鑑」が重視されます。
サイン社会の欧米では筆跡が違えば、鑑定などを通して
契約を無効にできる場合があるようですが
日本では印鑑がついてあれば、認めたということになってしまいます。
裁判にでも持ち込んで、
「自分は署名していない」
「判子も押した覚えはない」
「連帯保証人になってくれと言われたのを断った」
ということを主張して筆跡鑑定などをしてあなたの主張が
認められれば、保証人の責務はないということになる
可能性はありますが、私には確実なことはいえません。
とりあえずは、急いで弁護士さんにご相談されることを
お勧めします。
No.3
- 回答日時:
連帯保証人になったかならないか,覚えていないこと自体がまず大問題。
書いた覚えのない書類であれば,書いていない!と言い切らないと支払い義務が生じますよ。・あなたは書いた覚えがない
・筆跡も違う
・印鑑証明も勝手に母が作って判を押した
のであれば,支払い義務は生じません。
ただ,私文書偽造なのでお母さんに損害賠償責任は生じます。
No.4
- 回答日時:
大変シビアな選択肢になってきますね
文書偽造罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8% …
に当たる話で、ここは選択肢の場所だと思います
・文書偽造罪で、罪を被って、母親に警察に行ってもらう
・ローンの返済で、自分が借金を背負う
の、どちらか?
筆跡も違うことと書いた記憶が無いことを主張し、それが通れば、支払う必要が無いとは言え、「文書偽造罪」で、刑事訴訟も下手を打てば、ありうる
> 自分は警備員なので自己破産をしれば職を失ってしまいます。
自己破産で、解雇は、基本的に出来ません
(今回の話は、本人の管理責任ではなく、保証人と言うこともあるしね)
責任のある取締役とかの場合、管理能力が問われ、解雇される場合もあるとは、言います
また、公的資格が、必要な弁護士、医師等は、自己破産中は、免許停止され、決定が下るまで、業務停止されます
質問者さまの場合、解雇されれば、不当解雇で訴えれるとは、思うのですけどね
最終的には、質問者さま次第です
難しい判断だとは、思いますが、頑張ってください
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>再婚をした時点で義父と養子縁組をされていたみたいで離婚した6月に養子縁組は解除してます。
御相談者の母が実父と離婚した際に親権者になっており、義父と養子縁組をしていたとすれば、母と義父は共同して御相談者に対して親権を行使することになりますから、法定代理人としての行為も共同して行う必要があります。
仮に義父がローンの債務者であるとすれば、義父が御相談者の法定代理人として、銀行と保証契約を締結することは、子と利益が相反することになりますので、親権者である母と家庭裁判所が選任した特別代理人が共同して法定代理人として保証契約を締結する必要があります。したがって、特別代理人が選任されていない場合は、保証契約の効果が本人である御相談者には及びません。
いずれにせよ、詳細な事実関係が不明であり、掲示板で正確な回答をすることは困難ですので、きちんと弁護士に相談してください。
民法
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
とても参考になる意見ありがとうございました。
何の知識もなく弁護士に相談するのも少し怖かったのです。
藁にもすがる思いでこのサイトに投稿してみたのですが
本当によかったです。
ありがとうございました。
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