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私はとある歯科技工所で働いています。
今回自社製品をもっと宣伝しようと思いました。
そこで、自社の製品のパンフレットやチラシ等を、薬局や小売店に置いてもらい、「この製品に興味がある方はこの歯科医院へ」といった具合に自社の取引先の歯科医院を紹介するチラシと共に配布する、という案が出たのですが、この方法だと薬事法とか、何かしらの法律に触れるものでしょうか?
私は法律等に詳しくないもので、分かる方よろしければ回答お願いします。

A 回答 (3件)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iy …
この辺を参照してください。
薬事法の運用は各都道府県単位になっており、東京都がもっとも厳しいと言われています、なので、東京都で大丈夫なら全国大丈夫とされています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

リンク先を参考にしつつ、見直してみたいと思います。

お礼日時:2008/11/26 22:00

歯医者の受付の脇に良く置いてあります。


単なる宣伝行為ですから何も問題はないと思います。
どこにその商品があるかが分からないと不親切です。
医院の了解が得られているのであれば問題ないと思います。
質問者さんが下記を読んで危なそうな所を確認するべきです。

http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
取引先と相談しつつ、パンフレットの内容も確認したいと思います。

お礼日時:2008/11/26 22:04

病院では、検査機器のポスターで本院で測定できる、とか、病気やその治療薬の紹介パンフレットにご相談は○○病院へとスタンプを押せるようにしたものを見かけると思います。



承認されていない効能や事実誤認をさせる表現がかかれていないのであれば、それらのポスターやパンフレットのように病院に置くことは可能かと思います。
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この回答へのお礼

医院名等のスタンプが押せた方が良いみたいですね。
他の方の意見も参考にしつつ、パンフレットを見直したいと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/11/26 22:07

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