No.3ベストアンサー
- 回答日時:
<1>
「保険外金額」というだけでは、判断できません。
次の質問にも関連しますが、保険外の中には、医療行為や医療に必要なこともあれば、そうでない事もあります。<そうでない事>の中には、健康であることにお墨付きをもらう「結果が『異常なし』となった、健康診断」とか、文書料とか、予防接種とか、あります。
保険外でも、他の方が書かれている事や、正常な経過の妊娠の検診・分娩なども含まれます。
<2>
基本的には、駄目です。
ただし、何か異常が見つかって、治療や精密検査をすることになった場合は、健康診断・人間ドッグの費用も医療費控除の対象になります。
<3>
医薬品にチェックして申告してOKです。
いちおう、レシート(領収書)に、チェックした分の合計金額を書いておけば、分かりやすいと思います。
<余談>
通院のための交通費も、公共交通機関の料金(常識の範囲内のルート)なら、領収書なしで対象になります。
タクシー利用は、「深夜早朝で、公共交通機関など動いていない」「足を骨折して、公共交通機関の利用どころか、駅・バス停までの徒歩も困難」「出産のための入退院で、陣痛が始まっている妊婦/生後1週間程度の新生児が一緒」など、妥当な理由があれば、認められます。
マイカー利用の諸費用は、対象外です。
No.2
- 回答日時:
>(保険外金額)とありますがこれは医療費控除に含める事は出来るのでしょうか。
部屋代、食事療養費なども対象です。
一般的に支出される水準を著しく超えなければ問題ありません。
>そして健康診断料も。
治療につながるものなら別ですが、基本的に認められません。
>食料品、雑貨、などと一緒に医薬品を買った場合、医薬品だけチェックして申告すればいいのでしょうか。
そうですね。
それがわかるようにマーカーしておけばいいでしょう。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.1
- 回答日時:
分かる範囲内で回答いたします。
> 病院からの伝票の中の項目に(保険外金額)とありますが
> これは医療費控除に含める事は出来るのでしょうか。
治療行為によるものであれば含める事はできます。
> そして健康診断料も。
原則はダメです。例外は↓をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm
> あと、最近、ドラッグストアがありますが
> 食料品、雑貨、などと一緒に医薬品を買った場合、医薬品だけ
> チェックして申告すればいいのでしょうか。
傷病の療養の為の薬剤であれば対象となります。しかし、ビタミン剤や栄養ドリンク類は対象外です。
もし可能であれば、何の為の薬剤なのかを、レシート若しくは領収証に書いておいたほうがよいでしょう。
[国税庁 タックスアンサー]
・医療費控除の対象となる医療費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
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