11月に語学学校に入会しましたが、忙しく学校に通うことができなくなり、また4月から転勤がきまり、解約をしたいと連絡しましたが、約款を見て契約したのだから返金は無理と言われました。
しかし.....学校校則(約款)は申込み書の裏に書いてあり、それを見た上で入会をしていないのです。家に帰ってから約款が記述されていることがわかったのです。
約款を見ると申込み必要書類には下記3つが必要と書いてありました。
【1】受講申込み書.....入会時に提出
【2】校則同意書....書類は提出していない
【3】身分証明書.....もっていなかったのでクレジットカードで代用
私は入会時に約款を見ていないし、学習の途中で受講料が戻ってくる
ともはっきり聞いております、また、【校則同意書】を提出していないのです。また、約款には
受講料の返還
一旦納入された受講料は次に述べる場合を除き事由の如何を問わず返却しません、
1.当社の責めによる事由により、受講予定あるいはすでに進行している講座を途中で打ち切る場合、
残された受講時間に相当する金額をお返しします。
約款を見る限り
【1】【2】【3】を全てそろわないと
入会したことにならないのだから、解約してくださいと伝えましたが、まったくとりあってくれません。
スクールの言い分は申込み書には下記項目があったでしょう
■■■■殿
私は、貴スクールの募集要項に従い、校則に同意の上、上記コースの受講申込みをいたします。
と書いてあるから同意をしたと言うのです。
私が納得できないのは申込み書と校則同意書は明らかに違うのに校則同意書を提出したことになるのでしょうか。そもそも約款を見ていないのに入会したと主張する学校側に言い分が理解できません。
厚生労働省の指定講座でもあるので、厚生労働省に相談すれば良いのですが、
誰に相談すべくか分かりません。アドバイスをいただければ幸いです。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
エステや語学学校などの中途解約は、消費者取引法が新たに施行されて、
中途解約ができるようになっています。
ただ、全ての契約が対象ではないので、poposanpoposanさんの契約が当てはまるか、
参考URLをご覧下さい。
http://www.1stflow.com/trouble1.html
http://www.moon.sphere.ne.jp/hayashi-gyosei/tyut …
当てはまっていて中途契約してくれない場合は、消費者センターに相談されてはいかがでしょうか?
http://www.kokusen.go.jp/map/
参考URL:http://www.1stflow.com/trouble1.html
No.2
- 回答日時:
入会したかしてないかで争うのはやめた方が懸命です。
書類の不備はあったものの、あなたも学校側も契約する意思があってこれまで授業を受けてきたのですから。争うとすれば、中途解約に基づく未受講分授業料の返還です。このポイントに絞って交渉を進めることをお奨めします。語学学校は特定商取引法で『特定継続的役務』に指定されており、中途解約が可能です。第49条を参照してください。ちなみに約款に何と書かれていようと、中途解約は可能です。返金しない旨の記載は法律上「無効」です。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
この学校は他の生徒が中途解約するときにも同様のトラブルを起こしている可能性がありますね。お近くの消費生活センターに相談してみるとよいと思います。
http://www.consumer.go.jp/
参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/ …
No.3
- 回答日時:
まず、
>それを見た上で入会をしていないのです。
申込書の裏面にあったということは、その申込書にサインをして申し込み、控えをもらっている以上は言い逃れできません。
多くの約款がこのような方法で告知されます。
法的にはスクール側に軍配が上がります。本当は約款を読んで下さいとスクール側が言うのが親切というものですが、これは法的には必須ではありません。
今後は注意してくださいね。
>申込み書と校則同意書は明らかに違うのに
申込書と兼用しても全く問題はありません。
申込書の文面では、校則に同意するとの文面がありますので完全に有効です。
ということで、契約上は全く不備が無く、約款に同意して契約したことになっています。
これらの点で争うのは時間の無駄だしどうにもなりません。
ただ、途中解約に伴い残りの先払いした残りの授業料の相当額(但し相手側の途中解約に伴う損害額を差し引いたもの)の返金は請求することが可能と思います。
約款では出来ないとなっていても、法律では認められていますので、法律に反する約款はたとえ同意があっても無効になります。
この点を追求するのが妥当でしょう。
弁護士でも良いのですがお金がかかりますので、まずは消費者センターに相談されると良いと思います。
消費者センターは全国各地に沢山あります。お近くのセンターにご相談ください。
では。
No.4
- 回答日時:
法律ド素人です。
日本テレビの「行列のできる法律相談」
もしくは
フジテレビの「ザ・ジャッジ」で同様の内容をやっていたのを観たことが
ありますよ。どっちだったか覚えていませんが・・・
その番組いわく、生徒側に有利な法律改正があったらしく、
授業料を納入した後に解約した場合でも、理由を問わず返金されるらしいです。
つまり「飽きたから」「やる気がないから」の理由でもいいそうです。
全額が返るかどうかはわかりませんが、
消費者相談センターに聞いてみるといいと思います。
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