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会社の業績が悪く、退職者が後を絶たない状況です。

せめて賞与だけでももらって退職しようというのが、誰もの考えで、それに対して経営者は社内規定で「賞与支給後1カ月以内に退職した場合は、最大で半分を返納させる場合がある」と規定しました。

その後、社員には通知無く「賞与支給後3カ月以内に退職した場合は、賞与を全額返納させる」と改定されているようです。(退職者から聞いた話)

一旦受け取ったものを返せといわれて知らぬ顔をすれば済みますが、どうやら退職金から賞与分を差し引いての退職金の支払いとなるようです。これは違法等とならないのでしょうか?

また、退職金の支給規定には、勤務評定によりAランク,Bランクがあり退職金の支払い金額が違うらしいのです。同じ期間働いていても評価により(上司との関係により気分で)A,Bランクを分けられてたくさんもらう人、小額の人が居るようです。

2重の退職金規定も違法じゃないのでしょうか?

A 回答 (2件)

もともと、賞与(ボーナス)も退職金も、会社の義務ではありません。

社員に意欲を与えるために出しているだけで、通常の賃金(月給など)のような義務はないのです。

ただ、退職金に関する規定は就業規則に書かれていることが多く、その就業規則の作成と行政官庁への届出は労働基準法により義務付けられています(常時10人以上の労働者を使用する場合)。

退職金の法的位置づけ
http://www.mm-office.jp/category/1183496.html

そして、労働基準法施行規則により、退職や退職手当についての規定など、就業規則について労働者に明示する義務があります。

退職金を減額する(不利益な方向に変更する)ことが許されるかどうかは、それぞれの会社の状況によって裁判での判決にも違いがあります。

ご質問の場合は、退職金制度の変更が通知されていなかったことについては違法ですが、減額が適法であるか否かは裁判で争う余地が残ってしまいます。

無料の法律相談がいくつかありますので、状況を整理して時間内で道筋がわかるように準備して活用されると良いかと思います。

法テラス|法律を知る相談窓口を知る道しるべ
http://www.houterasu.or.jp/

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ボーナスは働いた実績に対し支給されるものです。


支給後に退職のために返納などは明らかに違反行為です。
労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。
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