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通勤手当について質問させていただきます。

雇用契約書の通勤手当欄には月:xxxx円と記載されています。

しかし、今月は通勤手当が半分ぐらいでした。

理由について尋ねた所

通勤手当は日割り計算していて、通勤しなかった日の通勤手当は支給していない。

通勤手当月額 ÷ 通常出勤すべき日数 × 実通勤日数
で計算している。

今回の場合、xx日出張していてその移動費用は、全て会社から出張旅費として支給しているその日については通勤したとみなせないので控除したとの事でした。

賃金規定には

車両等による通勤の場合   :月額 通勤距離×○○円
公共交通機関による通勤の場合:一ヶ月の定期券代金の??%

を支給すると記載されています。

たしかに通勤手当額を決定した時点と通勤状況が違うのですが、通勤定期を購入した後に出張したので全額もらえないとかなり痛いです。

通勤手当を日割り計算することは法律的に正しいのか教えてください。

A 回答 (2件)

通勤手当の支給については法に定めがありません。

支給するかしないかは会社の規定により定められます。会社の規定に反する方法での支給は許されることではありません。

この回答への補足

会社の規定には日割りにするとは記載されていない。

子余蘊契約書にも賃金規定にも月額と書かれている、この状況で日割りというのが正しいことなのかどうか質問しています。

補足日時:2008/12/11 13:06
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> 通勤手当を日割り計算することは法律的に正しいのか教えてください。


法律に定めが無い上に、下にも書きましたが、通勤費用には実費弁済の性格がありますから、、法律的に正しいかどうかの判断は裁判所しか下せません。

質問文を読んでの私見ですが、
通勤費用や出張等の手当は一定の範囲内で非課税なのですが、それは実費弁済であるからであると聞き及んでおります。又、実際に使っていに意費用を支払うのは不公平ではないでしょうか?(毎日会社の車で直行直帰を繰り返す人に通勤費用は必要か?)。そう考えますと、会社のやっている事は有る程度は妥当だと思います。但し出来れば、雇い入れの時にもう少し丁寧な説明をすべきですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

会社のやっていることは普通のことなのですね。

今回定期券を購入した後に出張を命じられ、払い戻しもできなかったのでどうにかならないかと思いましたがだめなようですね。

お礼日時:2008/12/11 13:22

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