通信技術革新・電子機器の高度化がめざましい昨今です。
法廷裁判における提出証拠に音声を録音したもの、手書き書面、写真・ビデオ等が証拠品となり得るのか?
音声認識システムが存在するということは、声紋を読み取ることも可能、読み取った声紋から同音色(声)を作り上げることもこれまた可能なことではないでしょうか?手書き書面においても機械に元型の筆跡を読み取らせそこから機械が読み取った人の書体・書き癖・筆圧等も調整をはかり文字をおこせることも可能なのではないでしょうか?写真・ビデオ等においても画像処理技術が高度になってきています。あるものをないように、ないものをあるように映し浮かび上がらせることも可能になっていますよね。
(現行の法を用いて)法廷裁判もしくはそのまえの段階の警察での取り調べの際に用いる・用いられる「証拠」として今後もなり得るのか?
法に携わる機関におられる方の間でこのようなことについて議論されているのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
従来、偽造が困難だった写真や手書きの文書が、科学技術の進歩により偽造が可能となれば、それらの物の証拠としての価値が下がるでしょう。
容易に偽造できるようになれば、その証拠価値はかなり低くなるでしょう。しかし、証拠を偽造する技術は、偽造を見破るため、偽造されにくい証拠を作成するためにも役立つはずです。また、証拠の価値は、具体的事件の裁判の過程で個別的に審査されるので、偽造が可能になったとしても、手書文書や画像の証拠価値が一律に否定されることもないはずです。
beenさん、回答を寄せて頂きありがとうございます。
従来の憲法が、いまの時代にあっているのか?というのがこの質問の問いの中にあります。高度技術がこれほどにまで発達しているにもかかわらず、審議・審査・判定していっていいのかと?「具体的事件の裁判の過程で個別的に審査されるので」とありますが、現行の法のなかでは審査段階で個別的、審査の過程で立ちはだかる諸問題もでてくるのではないでしょうか?
たとえば、国選で弁護を依頼するとします。費用は一時的に国の立替になりますね。偽造の判定を科学的に弁護側が立証しなければならないときにかかる費用。高度技術の解析となれば負担する費用もおおきいのではないでしょうか?弁護士の方のあいだでも機械技術に理解が深い浅いといったことはないでしょうか?国選のあり方もわかりずらいところがあります。国選弁護人の得意とする分野、そうでない分野あるのではないでしょうか?依頼人にとっては、その時点で不利益になりはしませんか?よく、大きな事件では「弁護団」を結成とかみみにしますが、小規模の事件でも連携して依頼者の弁護にあたっているのでしょうか?
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