14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

私の主人はアメリカ人です。
卒業後、アメリカでしばらく会社勤めをしたのちに、日本に引越し、日本の会社に就職しました。日本の会社に在籍中は、厚生年金に加入していました。その後、脱サラし、現在は自営業をしています。私と結婚し、日本人の配偶者等という在留資格で日本におりますが、日本国籍や永住権を持っているわけではありません。

一方、私は会社務めをしており、主人が脱サラしてしばらくは、健康保険上、私の扶養に入っていました。そのため、主人は国民年金第3号被保険者になっていました(この手続きはわたしの会社の担当者が一緒にしてくださいました)。

今年の8月より、主人の収入が扶養の条件に見合わなくなったため、扶養から外し、国民健康保険に加入しました。このとき、年金も第3号から第1号に変わったものと思い込んでいたのですが、手続きができていませんでした。

主人の年末調整の準備の際に、国民年金の支払い証明書が届いていないことに気づき、今日、社会保険庁に問い合わせたところ、上記の事実が判明しました。

支払いをしていないのは、数ヶ月なので、遡って支払いをすることは可能なようですが、以下が質問の内容になります。

(1)来月より、国民年金第1号として年金を支払うこととし、将来、もらえる年金が減額されることを承知のうえで、過去に遡っての支払いを拒否することは可能でしょうか。また、その場合には、どの程度、減額されることになるのでしょうか。

(2)夫はアメリカ人ですが、そもそも日本の国民年金に加入する義務はあるのでしょうか。(今後も日本に住み続ける予定です。)

(3)今日、たまたま、上記のような経緯で、夫が国民年金第3号のままになっていることを知ったわけですが、もし、このまま何も手続きをしなかった場合、将来の年金はもらえなくなるのでしょうか。

年金に関する知識が浅いうえ、国籍が絡んでまったくわからない状態ですので、アドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

このケースだと、


米国年金ー40クレジット達成済で受給資格あり
日本年金ーあと13年加入で受給資格できる。45歳ころ。

年金納付関係書類を全部なくさないように保管して、ときどき、米国
日本で年金履歴の照会文書を確保しておく。遺族年金の場合は、協定で細かい調整がある。

米国はじめたいていの国で、公的強制年金制度には、<遺族年金、障害年金>が付加されてますが、日本の場合は、
<生保業界>に大量の政府役人が天下りしていて、若い人にこういう
お得な情報を極力与えないようにしてるので、知らずに<生保>に献金してるわけです。

最近は年金協定国が増え、今後もどんどん増える予定なので、外国人で
帰国の際に脱退一時金をもらったりすると、あとで大損することがあるのでみなさんご注意。



社会保険庁より

アメリカ年金制度の概要

● 年金制度の特徴
老齢・遺族・障害保険制度
(OASDI:Old-Age, Survivors, and Disability Insurance)
被用者と年収が一定額以上の自営業者が、社会保障制度への加入対象者となる。
保険料は社会保障税として内国歳入庁が徴収し、年金給付は社会保障庁が行う。
年金加入期間の単位はクレジット(1クレジットは日本の年金加入期間の3ヶ月分に相当)で表され、1年間(1~12月)の収入額に応じて最高4クレジットまで取得できる。(実際に就労した期間と、クレジットに基づく年金加入期間とは、必ずしも一致しない)
● 年金制度の概要
年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、老齢年金の受給資格が得られる。
老齢年金の受給開始年齢は65歳。(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)
老齢年金受給者に65歳以上の配偶者(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合等に、老齢年金の50%に相当する額を「家族年金」として受けることができる。(対象者が複数いる場合は、一定の上限がある)
老齢年金及び配偶者の家族年金の受給開始年齢は、最高で62歳まで繰上げすることが可能。(ただし年金は、生涯にわたって一定の率で減額)また、受給開始年齢を繰下げることも可能。(一定の率で増額)
その他、障害・遺族年金制度がある。また、日本の外国人脱退一時金制度に相当する保険料還付制度はない。
遺族に対しては、遺族年金のほかに死亡一時金制度がある。(死亡後2年以内に請求が必要)
 老齢年金及び配偶者の家族年金の、生まれた年ごとの受給開始年齢、及び、もし62歳まで繰り上げて受けた場合の減額率は、以下の通りになります。(1月1日生まれの人は、前年の取扱いになります)
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他の方が言われてるように、日本在住の方は強制加入です、他にも厚生年金記録、3号があるようですので、やはり、続けて支払しておかれるのが受給の点でも、結局はお得かと思います。

また、子供さんがおられるかどうかわかりませんが、遺族年金のこともあり、数か月分であれば、支払っておくほうが今後のためではないかと思われます。
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この回答へのお礼

これまで、アメリカで6年、日本にきて6年近くせっかく支払ってきているので、満額もらえるように、数か月分は遡って支払っておいたほうがよさそうですね。

遺族年金というものが絡んでくるとは想像もしていませんでした。いまはまだ子供はおりませんが、将来的には考えているので、そのためにも支払っておくべきなのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 10:27

海外居住している関係で、当方こういうのは詳しいです。


で、確定的にいえるのは国保税は払うとお得。
<日本国年金には国籍条項がありません>

日米重国籍は留保児だけですが、<日米2重年金>は2004年から
実行されてます。このため、日米は年金については1つの国のような
あつかいになります。ここを押さえてください。
<日米社会保障協定>の概要は、社会保険庁のHPにあり、詳細もPDFで張られてますので、みてくださいね。

アメリカの年金は10年で資格ができますが、この10年のうちには日本の厚生、国民年金が入ります。早いと30歳で米国年金資格が取れます。

かって日本に在勤した米国人駐在員は、多額の厚生年金を払った上、
その支払い金は<ゴミ>となったのですが、
2004年以降、日本政府に申請すると、日本の厚生年金がもらえるようになりました。日米2重年金受給するわけです。

ドイツに3年、アメリカに12年、フランスに4年駐在した日本人は、日本年金とその他3国年金で、4カ国から年金をもらえます。

参考
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/ …
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この回答へのお礼

アメリカの年金は10年で受給資格ができるとは知りませんでした!
主人は今後も日本に住み続ける予定なので、日本で支払っておくべきですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 10:24

(1)老齢基礎年金の金額は


(支払い月数+免除月数×免除減額率)×満額年金額/480
で計算されます。支払い月数には3号期間や2号期間も含みますが、老齢年金の受給には資格期間が最低でも25年が必要です。1月でも足りなければ全く年金は貰えません。基礎年金だけではなく厚生年金も出ません。分母の480は40年支払った月数になります。厚生年金は別計算ですが、報酬額等で変化するためここでは説明しません。

(2)基本的には日本に住所がある20歳以上60歳未満の人は国民年金に入らなければいけないことになっています。国籍は関係有りません。ただし、加入している年金が協定がある国のものであれば二重加入防止のため、入らなくても良いことになっています。

(3)3号のままになっているのではなく、3号喪失したままで現在は年金資格を喪失している状態だと思われます。現在の年などや日本にどのくらい滞在予定かが解らないので回答には成らないかもしれませんが、(1)で書いたとおり資格期間が25年を超えない場合厚生年金も含めて1円も出ないので将来も日本に滞在するのであれば加入して資格期間を満たしておく方が良いと思います。
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この回答へのお礼

3号のままになっているのではなく、3号喪失したままになっているとは知りませんでした。ありがとうございます。
いずれにしても、なるべく早く1号に変更する手続きが必要ですね。
アメリカでは20歳から加入しているはずで、今は32歳なので、これから先、1号として支払えば、資格期間25年は満たされると思いますが、数ヶ月分であれば、遡って、満額もらえるようにしておいたほうがよさそうですね。

その差がどれほどのものなのかわからずに、しかもわたしたちが年金受給対象となる年齢のころに、果たして年金がもらえるのか、疑問はありますが、今の老齢者を支えるためには支払うべきなのですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 10:18

(1)可能です。

減額というか、20歳から加入していないのならばどちらにしろ満額では有り得ません。具体的な額については専門家でなければわからないでしょう。一応社会保険庁サイトに年金額試算ができるページがありますので試してみては?http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index …

(2)国籍に関係なく、日本に居住する20歳から60歳までの人はすべて国民年金に加入する義務があります。外国人の場合、一年以上日本に滞在する予定であれば居住者と呼びます。大学の留学生でも20歳以上ならば当然加入義務があるくらいですから、あなたのご主人のケースは当然加入義務があります。

(3)わかりません。
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この回答へのお礼

アメリカで20歳から加入していましたし、いまは夫32歳なので、これからきちんと支払えば、受給対象にはなれそうです。
試算サイトまでご紹介いただいてありがとうございます。50歳以上にならないと試算できないようなので、いまは当てはまらないのですが、支払っていなかった数ヶ月分は、遡って支払っておくのが無難な気がしてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 10:05

質問の趣旨とずれてしまいますが



外国人の方が日本で保険料支払って払い損にならないように

社会保障協定というものが日本と各国間で結ばれています
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm

日本とアメリカなどの協定相手国での年金加入期間を通算できたりする協定
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この回答へのお礼

アメリカと日本は協定が結ばれているので、アメリカで20歳から加入していた部分も反映されているということですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 10:07

(2)について。


外国籍の人は国民年金は義務ではなく、「加入することができる」という
解釈だったと思います。その条件として年金を受給する際に日本国内に
居住している、もしくは日本国内に受給できる代理人がいることです。
(3)は日本人だろうと外国人だろうと公的基礎年金の預け入れ期間が
最低限に達しない場合は受給されません。
と私の知っている限りではこんな感じだったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/12/20 09:53

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