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こんにちは。賃貸に住んでいますが、家主さんから6ヵ月後の退去の打診がありました。
転勤に伴って家を貸していた方ですが、もともと住んでいた場所に戻ることになるので、可能であれば退去頂けませんかと言う依頼でした。

この賃貸は、定期借家と言うことで相場よりも2割程度低い家賃が設定されており、これまでも修理等に迅速に対応して頂いたので、家主さんには特に不満はありません。
また、家自体も築5年程度の新しいもので、ここには2年ほど住んでいました。

基本的には退去の予定ですが、家主さんからの退去通告に対しては、立ち退き料に相当するものを立ち退きの条件として提示できると思います。
こうした場合、だいたい家賃の何か月分くらいが妥当なのでしょうか?

不動産関係、若しくはご経験のある方から意見を頂けると大変助かります。

A 回答 (2件)

定期借家契約期間内の退去であれば、一般的には自己負担無しで近隣の同程度の賃貸に移るための費用は請求できます。



定期借家契約期間が満了して、退去する場合は立ち退き料は貰えません。
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この回答へのお礼

早朝にもかかわらず、早速の回答どうもありがとうございます。
今回は、契約満了のお知らせではなく、期間途中での契約解除の打診でした。

お礼日時:2008/12/19 15:56

定期借家契約の場合、原則として契約の更新はできませんので、契約期間が満了したら退去しなければなりません。


定期借家契約の期間が1年以上の場合、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに賃借人に通知しなければならず、契約期間を過ぎた場合は通知のあった日から6ヶ月間は、貸主の側から定期借家契約を終了させることはできません。

ご質問の状況は、貸主がこの通知を行ったものだともいます。
原則的に定期借家契約は契約時に定められた契約期間が満了すれば退去しなければならず、契約満了後の退去には「立ち退き料」を請求できません。
 
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
実は、契約満了の連絡ではなく、期間途中での解約の打診です。
満了まではまだ2年近くあります。

お礼日時:2008/12/19 15:55

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