
今回、同業者からある製品について製造販売権を取得しました。
内容はスペック案件を含めた取引先情報および製造権(意匠・特許含む)&独占的販売権です。
一般には、勘定科目として「営業権」でよいのでしょうが、当社が使用しているシステムでは「営業権」がなく、さりとて新たに「営業権」を登録したくもありません。
現行の勘定科目で近いのは「無形固定資産」「その他繰延資産」「権利金」ですが、あてはまるものはどれでしょうか?
また、これを償却する場合の相手科目としては「減価償却費」「雑費」などが考えられますが、どちらが正解に近いでしょうか?
また、上記とは別に、製造技術の非独占的実施権も取得しました。
これについても明確には判断できていません。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4の者です。
少し追記しますね。減価償却は、資産性を有する固定資産の損耗や経年劣化を反映したものと位置付けられています。そのため、本来資産性を有しない繰延資産の償却は(定期的に償却する点で減価償却と共通するものの)減価償却には該当せず、その償却費は減価償却費として決算書に表示することが出来ません。したがって、ご質問の支出を開発費で表示した場合に、その償却費を減価償却費として表示するのは妥当ではないと思われます。
この場合、決算仕訳で表示組替をする手間や組替し忘れミスなどを避けたいご希望があれば、期中の仕訳でも減価償却費を用いないほうが良いでしょう。
それから、繰延資産の開発費に計上されるのは新規性の高いものに限られ、例えば既存市場への参入に要した費用は含まれないものと位置付けられています。同業者からの権利取得であれば、既存市場への参入目的ではないでしょうか。仮にそうであれば、ご質問の支出を開発費で表示することは妥当ではないと思われます。
開発費では表示しない場合、上記と同様のご希望があれば、期中の仕訳でも開発費を用いないほうが良いでしょう。
再度のご回答ありがとうございました。
大変感謝しています。
やはり「無形資産」&「減価償却費」の組合せがいろんな意味でベストでしょうね。
その方向で仕訳したいと思います。
ありがとうございました!
No.8
- 回答日時:
No.4&5の者です。
No.7のctaka88さんのご回答を拝見して、いま一度ご質問文を読み直しました。結果、読み落としをしていたことに気付きました。申し訳ありません。具体的には、「取引先情報および」と「意匠・特許含む」あたりを読み流してしまい、結果として読み落としになっておりました。
No.7のご回答に少しだけ補足すれば、取引先情報と一定の権利関係の譲受けだけであれば、事業譲渡(営業譲渡)には該当しない可能性が高いものと思われます。また、仮に事業譲渡に該当するとすれば、評価差額は「のれん」で計上し、原則として定額法等で20年以内の効果の及ぶ期間に渡り「のれん償却費」にて償却します。
No.7
- 回答日時:
皆さんの回答を見ていると、問題の設定の仕方が少しちがっているような気がします。
>同業者からある製品について製造販売権を取得しました。
内容はスペック案件を含めた取引先情報および製造権(意匠・特許含む)&独占的販売権です。
これはある製品についての営業そのものを取得したのでしょうか。営業そのものを取得したのであれば、その製品の営業に関係する資産及び負債を引き継いだはずですので、契約書等によりそれらの取得価額は明確になっているはずです。したがって、この部分についてどの科目で資産計上しようかと考える必要はないはずです。
契約ではこれら全部をまとめて幾らという契約になっている場合は、個々の資産を特定しその適正な価額で引き継ぐ必要があります。
その上で 契約金額>引継ぎ資産の適正価額の総額 であれば
その差額を営業権(のれん)として計上することになります。
(会社法計算規則第29条)
特に法的な権利である知的財産権については、個別に金額が明示されていない契約であっても、一定の評価額を算定しているでしょうから、その金額で無形固定資産・知的財産権として計上すべきです。
営業そのものの譲り受けでない場合は、上記以上に個々の資産の明細が契約書に記載されているはずですし、営業権を計上することは会社法上禁止されています。
なお、取引先情報や特許権等に該当しない製造技術は、税務上の繰延資産(法人税法施行令第14条第1項六号ハ)=ノウハウに該当するものと思われます。
税務上は、上記の契約書がどうなっているかが重要です。同業者と質問者さんの会社が全くの第三者であればそう問題にはならないのですが、全くの第三者でない場合は、価格の中に寄付金的なものが含まれていると疑われる可能性もあります。このような疑いを持たせないためにも、個々の資産の評価額を明確にしておく必要があります。また、特許権と意匠権では耐用年数がちがいますから当然個別に把握しておく必要があるわけです。
次に、質問者さんの会社が金商法適用会社ではないという前提で、会計上の計上科目について書かせてください。
特許権、意匠権等は、会社計算規則第106条第3項二号によれば、個別表示しなければならないように見えますが、無形固定資産の区分に知的財産権として一括表示して問題ないと考えます。
税務上の繰延資産は、金商法適用会社ではよほどの理由付けがない限り長期前払費用として処理すべきと監査法人に言われますが、非上場会社は無形固定資産の区分に権利金等として計上しても問題ないと考えています。(この理由は長くなるので省略します。)
無形固定資産に計上したものの償却費は、全て減価償却費として処理します。
No.6
- 回答日時:
NO.3です。
NO.4回答追記を拝読。
そして私の考えが「あれ?じゃ違う事言ってしまった」と思うにいたりました。
どの方の意見も相応に理由があって、勉強になります。
「どうやってこれから費用化していこうか」が全ての原点だと思います。
企業会計原則と税務会計では「その目的」が違いますが、このご質問ですとその点を大きく考えなくていいように感じます。
というわけで「国税局又は税務署の法人課税部門へ問い合わせして、正しい(と思われる)仕訳を教えてもらう」方法はいかがでしょうか。
目的的には「税務調査で否認されたくない」のならば、これがいいのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
その3つでいえばいずれも、権利金が無形固定資産区分に含まれる勘定科目であるならば、権利金がよいものと思います。
そうでなければ、無形固定資産がよいでしょう。簡単に理由を述べれば、
1.いずれも事業活動に関する権利関係取得の対価であり、鉱業権や漁業権に類似すること(なお、鉱業権や漁業権は無形固定資産区分の勘定科目:会社計算規則106条3項3号、財務諸表等規則28条1項参照)
2.繰延資産の表示科目は、創立費・開業費・株式交付費・社債発行費・開発費に限定するのが会計慣行であること(会社計算規則106条3項5号、財務諸表等規則37条1項、中小企業の会計に関する指針43項参照)
の2点が挙げられます。
回答ありがとうございます。
2対2 と成っちゃいましたね。
ますます判らなくなりました・・・・・・
理由も良くわかります。
けれど、先にご回答頂いた方の意見ももっともだ、とも思います。
結局、どっちでも良いのかな~・・・・????
No.3
- 回答日時:
私なら、両者ともに、繰延資産に。
開発費しかないでしょう。
「新たな技術、新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別支出する費用」です。
理由
発生した費用に対しての収益が、費用支払日以後、長期に渡って発生するわけですから、費用収益対応の原則から繰延資産にして、費用に対しての収益が出たころから「減価償却」していけばいいと思います。
企業会計原則の考え方からも、これでいいと私は思います。
回答ありがとうございました。
非常に説得力のあるご説明、感謝しています。
ただし、この「繰延資産」を使うと、償却は「減価償却費」を使えないですよね?
他のサイトからの文章に、
「(繰延資産は)つまり、本来は費用項目だが、費用の効果が数期間にわたり及ぶため、費用収益対応の原則の要請から、いったん資産として計上し、その計上した資産につき償却(費用化)という手続をとる」
以前、公的機関から「繰延資産」の償却額は「減価償却費」に含めてはならない。と指摘されました。
できれば、償却には「減価償却費」を使いたいのが本音ですが・・・・・
No.2
- 回答日時:
ピッタリの正解が見付からない質問ですね。
正解に近いのではないかと思われる回答を書きます。取得した権利の内容が複雑であり、市販の会計ソフトの購入時に標準登録されている勘定科目では間に合わないはずです。新たに科目を設定するほかありません。勘定科目を設定する場所は無形固定資産の「区分」です。
>ある製品について製造販売権を取得しました。内容はスペック案件を含めた取引先情報および製造権(意匠・特許含む)&独占的販売権です。
新科目「特許権等実施権」はどうでしょうか。
>製造技術の非独占的実施権も取得しました。
新科目「製造技術実施権」でどうでしょうか。
なお、どちらの科目も、償却する場合の相手科目は「減価償却費」です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(参考)「営業権」について
「営業権」とは、旧商法で使用された用語です。会社法へ移行して、「営業権」は使われなくなり、「のれん」になりました。
「のれん(営業権)」とは、企業の合併に際して合併企業が支払う対価である取得原価と、受け入れる資産及び負債の時価純資産との間に生じる差額を計上する勘定科目です。特許権などを表示する勘定科目ではありません。
回答ありがとうございました。
突き詰めて考えると、頭の中が煮詰まるのですが
「どっちで同じようなもの」と考えれば、幾分気が楽になるような・・・・
もうチョット考えて結論を出したいと思います。
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